●児童手当の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。
●児童手当制度のしくみ
1.手当の種類(児童手当法上の区分)
【3歳未満の児童】
- 児童手当
- 特例給付(法附則第6条給付)
所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン(厚生年金に加入している方)等の特例として、所得が一定額未満の場合に限って、児童手当と同様の給付が支給されます。
- 小学校修了前特例給付(法附則第7条給付)
3歳未満の児童の児童手当に相当します。 - 小学校修了前特例給付(法附則第8条給付)
3歳未満の児童の特例給付(法附則第6条給付)に相当します。
2.支給の対象
児童手当等は、12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当等は支給されません。
3.支給額
| 3歳未満の児童 | 一律 10,000円(月額) |
| 3歳以上の児童 | 第1子 5,000円(月額) 第2子 5,000円(月額) 第3子以降 10,000円(月額) |
4.支給月について
児童手当等は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。
5.所得制限限度額
所得には一定の控除があります、また、所得制限限度額は年によって変更されることがあります。
平成20年度の所得制限額については、次のとおりです。
| 扶養親族等の数 | 児童手当(万円) | 特例給付(万円) |
|---|---|---|
| 0人 | 460.0 | 652.5 |
| 1人 | 498.0 | 695.6 |
| 2人 | 536.0 | 737.8 |
| 3人 | 574.0 | 780.0 |
| 4人 | 612.0 | 822.2 |
| 5人 | 650.0 | 864.4 |
注2)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
*問い合わせ先*
住民生活課
TEL:0248-53-2112
FAX:0248-53-2958
E-Mail:jumin@vill.izumizaki.fukushima.jp
