保育料(階層区分と定義)

世帯の階層区分 保育料徴収基準
(月額・円)
階層区分 定義 3歳未満児 3歳以上児
第1 生活保護法による被保険者世帯
(単給世帯を含む)
第2 第1階層及び第5〜第10階層を除き、前年度分の市町村税の額の区分が次の区分に該当する世帯 村民税非課税世帯 5,000 3,000
第3 村民税均等割のみ
(所得割の額のない世帯)
10,000 6,000
第4 所得割の額のある世帯 11,500 7,500
第5 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 30,000円未満 17,000 13,000
第6 30,000円〜
90,000円未満
21,500 16,500
第7 90,000円〜
150,000円未満
30,000 23,000
第8 150,000円〜
210,000円未満
34,500 24,000
第9 210,000円〜
510,000円未満
35,000 24,000
第10 510,000円以上 36,000 25,000

【減免特例】

同一世帯から2人以上の児童が入所している場合は、減免特例を受けることができます。

詳しくは、住民生活課までお問い合わせください。

[TEL(0248)53−2112]

 
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