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療養費の支給

次の場合は一時的に全額を自己負担しますが、申請により、国保が決定した医療費の7割(70才以上の方は9割又は7割)が後日支給されます。

  1. 急病などで、やむをえず保険証を持たずに治療を受けた場合。
  2. 不慮の事故などで、やむをえず国保を扱っていない病院で治療を受けた場合。
  3. 輸血のための生血代、医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代。
  4. あんま、はり、マッサージ、きゅうの施術費
  5. 国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民生活課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2112 ファクス番号:0248-53-2958

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