ライフスタイルによって加入者の種類が変わることがあります。結婚、引越しなど人生の節目には住民課の窓口まで届出をしてください。届出をしなかったために、年金が受けられなくなることもありますのでご注意ください。
加入者の種類
- 第1号被保険者・日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で次の(2)、(3)に該当しない農業、漁業従事者、商工業者などの自営業者や自由業者とその家族および学生。
- 第2号被保険者・現役の会社員などの厚生年金保険の被保険者や、公務員などの共済組合の組合員
(届出をしなくても国民年金に加入したことになります)。 - 第3号被保険者・会社員などの第2号被保険者(厚生年金・共済年金の被保険者)に扶養されている配偶者。
ただし、届出が必要です。保険料は配偶者の加入している年金制度全体で負担します。
こんなときは届出を
こんなとき | 届出に必要なもの | 種別 |
---|---|---|
会社などを辞めたとき | 年金手帳、 退職年月日を証明できる書類、 印鑑 |
第2号被保険者 第1号被保険者 |
あなたの収入が減って、配偶者に扶養されるようになったとき | 第3号被保険者該当届出書、 印鑑、 本人・配偶者の年金手帳 |
第1号被保険者 第3号被保険者 |
あなたの配偶者が定年等により会社を退職したとき | 本人・配偶者の年金手帳 配偶者の退職年月日を証明できる書類 |
第3号被保険者 第1号被保険者 |
あなたの収入が増えて配偶者の健康保険又は共済組合の被扶養者でなくなったとき、または離婚したとき | 本人・配偶者の年金手帳 扶養からはずれた年月日を証明できる書類 |
第3号被保険者 第1号被保険者 |
あなたが会社を退職して、配偶者の扶養になったとき | 本人・配偶者の年金手帳 第3号被保険者該当届出書、 退職年月日を証明できる書類 |
第2号被保険者 第3号被保険者 |
国民年金や年金制度について、詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。
納付について
国民年金には、20歳から60歳までの全ての人が加入しなかればなりません。このうち、自分で保険料を納めなければならないのは、自営業・農林漁業・自由業・学生等の第1号被保険者と任意加入被保険者です。保険料の納め忘れは、無年金につながります。保険料をきちんと納めることは、自分の受給権を確保するだけでなく、現在の年金受給者の年金もささえています。
詳しくは、日本年金機構のHPをご覧下さい。