こども医療費助成制度
こども(満18歳到達最初の3月末まで)の外来及び入院にかかる医療費(一部負担金)を助成します。
令和5年2月診療分から、社会保険等に加入の方は、窓口無料(現物給付)が全国の医療機関等に拡大されます。
社会保険等に加入のかた
医療機関の窓口に、健康保険証と「こども医療費受給資格証」を提示してください。
全国の医療機関での一部負担金の支払いはありません。
※ただし、窓口無料(現物給付)に対応していない医療機関がある場合は、これまで通りの方法(償還払い)により申請してください。
国保組合に加入のかた
医療機関の窓口に、健康保険証と「こども医療受給資格証」を提示してください。
福島県内の医療機関での一部負担金の支払いはありません。
※ただし、一部負担金が21,000円以上の場合は償還払いとなりますので、泉崎村こども医療費助成申請書(医療機関で証明済みのもの)を提出してください。なお、医療機関で証明がもらえない場合は、領収書の原本を添付して申請してください。
※高額療養費及び付加給付の支給がある場合は、助成額から除外されますので、給付がある場合は通知を待ってから申請されますようお願いいたします。
泉崎村国民健康保険に加入のかた
医療機関の窓口に、保険証を提示してください。
福島県内の医療機関での一部負担金の支払いはありません。
※県外の医療機関で受診した場合や入院の際の食事代は、償還払いとなりますので、領収書を添付して泉崎村こども医療助成申請書を提出してください。
こども医療費受給資格証の申請方法
お子さんが生まれたり、転入されてきた方、村国保から加入保険が変更になった方は、泉崎村こども医療受給資格登録申請が必要です。お子さんの保険証の写しと保護者名義の通帳の写しを添付して、申請してください。子ども医療費受給資格証を発行します。
窓口で支払った医療費の申請方法
一部負担金を医療機関で支払った場合は、泉崎村こども医療費助成申請書(医療機関で証明済みのもの)を提出してください。医療機関の証明がもらえない場合は、領収書の原本を提出してください。
医療費の申請は、こども別、月別、医療機関別、入院・通院別に記入してください。保険適用外の費用(診断書料、初診料、特定療養費、予防接種料など)については、助成の対象外となります。
申請が可能な期間は、医療機関等で受診した月から5年間です。
支払いは受付した翌々月となります。
※申請用紙は住民生活課窓口に用意してあります。または、下記よりダウンロードしてください。