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特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当のご案内

特別児童扶養手当は、人体又は精神に障害のある児童を監護又は養育している人に支給されます。

1.受給資格者

身体又は精神に中度又は重度の障がい(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人

手当額(月額)は?(平成18年4月から)

1級該当児童1人につき 月額50,750円
2級該当児童1人につき 月額33,800円

支給制限

受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

所得制限限度額表

扶養親族等の数本人扶養義務者等※
0人 4,596,000円 6,287,000円
1 4,976,000 6,536,000
2 5,356,000 6,749,000
3 5,736,000 6,962,000
4 6,116,000 7,175,000
5 6,496,000 7,388,000

※扶養義務者とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹等をいいます。

申請手続きに必要なものは?

申請に当たっては、受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本(抄本)や住民票、医師の診断書等が必要です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字山ヶ入101

電話番号:0248-54-1333

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