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各種割引・減免

(詳細は、各関係機関へお問い合わせ下さい。) 

 

制度内容その他
JRの旅客運賃割引

障害者や介護者等がJR線を利用する場合、運賃が割引になります。乗車券購入の際に、障害者手帳を窓口に提示してください。
※12歳未満の小児定期乗車券は割引されません。

対象 割引対象乗車券類  割引率  備考
第1種障害者とその介護者

普通乗車券

回数乗車券

普通急行券

50%

私鉄等他鉄道会社線とまたがる

場合を含みます。

但し回数乗車券はJR線区間

単独の発売となります。

第1種障害者とその介護者

又は12歳未満の障害者と

その介護者

定期乗車券

(小児定期乗車券を

除きます。)

50%

私鉄等他鉄道会社線とまたがる

場合を含みます。

小児定期旅客運賃については

割引を適用しません。

第1種、第2種障害者が

単独で利用する場合

普通乗車券 50%

片道の営業キロが100キロを

超える場合(私鉄等他鉄道会社

にまたがる場合を含みます。)

 



 問合せ先

各JR駅窓口

航空旅客運賃割引

手帳所持者が国内の飛行機を利用するときは、割引の対象になります。

対象者 適用範囲 割引運賃額

適用航空

会社・区間

航空券の購入手続き
障害者手帳所持者

各航空運送事業者が設定するので対象者が異なります。

各航空運送事業者が設定するので、航空運送事業者または路線によって異なります。 国内線会社(ほぼすべて)の区間 手帳を航空券販売窓口に提示して購入する。

 

問合せ先

各航空会社

窓口

バス運賃割引 障害者や介護者がバスを利用する場合、運賃が割引になります。乗車の際、障害者手帳を提示してください。
障害の種類 対象者 普通運賃
身体障害者手帳

・本人

・第1種障害者の介護人             

5割引
療育手帳

・本人

・第1種障害者の介護人

精神障害者保健福祉手帳 ・本人

 問合せ先

各バス会社

窓口

有料道路の通行料金割引

◆申請先
役場保健福祉課
(申請書は
保健福祉課にあります)
障害者が自らの自動車を運転する場合又は重度の身体障害者若しくは療育手帳A所持者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合申請及び事前登録後、利用料金が5割引となります。

○対象者・運転者

1種:運転者制限なし
2種:本人運転のみ

○台数

ETC登録障害者1人につき1台のみ

○車の所有者

本人又は本人の親族等

■申請に必要なもの 
●手帳 ●車検証 ●運転免許証(本人運転の場合)
●ETCカード(障害者本人名義のもの)
●ETC車載器セットアップ申込書・証明書
※原本確認となります。(コピー不可)
ETC有の場合

事前に登録されたETCカードを車載器に挿入し、通行する

ETC無の場合

料金所において手帳を提示する

 

制度・問い合わせ先内容
NHK放送受信料減免

◆申請先
役場保健福祉課
(申請書は
保健福祉課に
あります)
【全額免除】
対象条件
公的扶助受給者 ・生活保護法に定める扶助を受けている者
・ライ病予防法の廃止に関する法律に定める援護を受けている者
・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に規定する支給給付を受けている者
身体障害者 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
知的障害者 所得税法又は地方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障害者として判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
精神障害者 精神障害保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合

【半額免除】
対象条件
視覚・聴覚障害 視覚障害又は聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が生体主である場合
重度の身体障害者 身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級又は2級)の方が、世帯主である場合
重度の知的障害者 所得税法又は地方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された方が世帯主である場合
重度の精神障害者 精神障害保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が世帯主である場合
重度の戦傷病者 戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1種款症の方が世帯主である場合
※半額免除の場合、契約者が世帯主である場合が該当となります。

■申請に必要なもの

●手帳
●印鑑
◎減免の決定はNHKで行っておりますので、減免に関するお問い合わせについてはNHKにご確認ください。
選挙での投票方法

◆問い合わせ先
泉崎村
郵便等(在宅)…障害の種類、程度により、郵便での不在者投票を行うことができます。
※事前に申請をして「証明書」の交付を受ける必要があります。

■郵便投票のできる人

泉崎村の選挙人名簿に登録されている人で、下記のいずれかの身体障害者手帳をお持ちの方。
●両下肢・体幹・移動機能
●心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸
●免疫機能 1級~3級

■代理投票のできる人

郵便投票のできる方で、かつ下記に該当する方
●上肢又は視覚 1級
・施設…指定された医療機関等に入院中の場合、その施設内で不在者投票を行うことができます。(介護者は対象外)
・点字投票…視覚障害者で点字を打てる方は、点字で投票をすることができます。
※投票の際は、係員へ申し出てください。
携帯電話の利用料金の割引 割引適用となる方は次とおりです。
(割引率等については各携帯電話会社へ問い合わせ下さい)
●身体障害者手帳所持者
●療育手帳所持者
●精神障害者保健福祉手帳

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字山ヶ入101

電話番号:0248-54-1333

メールでのお問い合わせはこちら

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