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東日本大震災に係る固定資産税の特例措置

東日本大震災(以下震災)により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)や被災住宅用地の代わる代替土地(被災代替住宅用地)を取得した場合や震災により滅失・損壊した家屋に変わる家屋(被災代替家屋)を新たに取得改築した場合には、固定資産の特例措置が適用されます。

滅失住宅:倒壊したり、り災証明が半壊以上で取り壊した住宅
損壊住宅:り災証明で半壊以上の判定を受けた住宅

被災住宅用地の特例

震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)については、住宅が再建されず更地の状態であっても、引き続き住宅の敷地とみなし、令和8年度まで住宅用地の特例を適用します。

特例の要件

1.平成23年1月1日における被災住宅用地の所有者
2.平成23年1月2日から3月10日までの間に該当土地を取得した方
3.上記1.2が個人の場合、平成23年3月11日以降に当該土地を取得した相続人、三親等以内の親族
4.上記1.2が法人の場合、合併・分割により被災住宅用地を取得した法人

被災代替住宅用地の特例

震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)の所有者などが、当該被災住宅用地の代替土地を平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得した場合は、、住宅を建築せず更地の状態であっても、取得後3年間は住宅用地として扱い、被災住宅用地において住宅用地の特例の適用のあった面積を上限に、代替土地に住宅用地の特例を適用します。

特例対象者

1.被災住宅用地の所有者
2.被災住宅用地の所有者の相続人
3.被災住宅用地の所有者と代替土地に建築される住宅に同居予定の、三親等以内の親族
4.被災住宅用地との所有者と合併・分割によりその被災住宅用地を取得した法人

住宅用地の特例とは

住宅用地のうち、住宅1戸につき200平米までの部分を小規模住宅用地、それ以外の部分を一般住宅用地といい、
それぞれ下記のとおり課税標準額が軽減されます。

区分

固定資産税

小規模住宅用地

1戸につき200平米以下の部分

課税標準×6分の1×1.4%

一般住宅用地

1戸につき200平米を超えた部分

課税標準×3分の1×1.4%

被災代替家屋の特例

震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者などが、当該家屋の代替となる家屋を令和8年3月31日までに取得または改築した場合、家屋の固定資産税の軽減を受けることができます。
※改築とは、損壊した家屋の一部を解体し、その部分に対し造作することをいいます。修理は含みません。

適用の要件

1.被災家屋の所有者などが、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得または改築した家屋で、
   被災家屋に代わるのもとして村長が認めたものであること
2.被災代替家屋は、原則として被災家屋と種類・使用目的・用途が同一のものであること

特例対象者

1.被災家屋の所有者
2.被災家屋の所有者の相続人
3.被災家屋の所有者の三親等以内の親族で、代替家屋に同居予定の方
4.被災家屋の所有者との合併・分割によりその被災住宅用地を取得した法人

減額内容

代替家屋にかかる税額のうち被災家屋の床面積相当分について
・取得または改築後4年度分:2分の1を減額
・その後の2年度分:3分の1を減額

代替償却資産の特例

震災により滅失・損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者が、当該滅失・損壊した償却資産に代わるものと認められる償却資産を取得、または改良した場合、特例措置が適用されます。

特例の要件

・平成23年3月11日から令和6年3月31日までの間に取得された資産
・被災償却資産の代わりとして取得した資産
 (被災償却資産と種類が同一であり、使用目的または用途が同一であるもので、代替償却資産であると村長が認めたもの)
・被災償却資産を復旧し、又は補強等を行った場合における改良費に(資本的支出)に該当するもの 

特例率

取得の翌年度から4年度分を、課税標準額の2分の1に軽減します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2113 ファクス番号:0248-53-2958

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