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年金を受給している65歳以上の方の個人住民税(村・県民税)特別徴収について

平成21年10月から、公的年金受給者の方が納税しやすいよう、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が始まりました。公的年金からの特別徴収とは、公的年金にかかる個人住民税を公的年金から引落としすることです。

この制度により、今まで普通徴収(納付書または口座振替による納付)で年4回の納期で納付していただいておりましたが、公的年金にかかる個人住民税の納期が年6回になり、1回あたりの負担が少なくなります。

これは納付方法が変更になるもので、新たな税負担が生じるものではありません。

特別徴収(天引き)の対象者

  1. 前年中に公的年金の支払いを受け、かつ4月1日に公的年金などの支払いを受けている方。
  2. 4月1日現在、65歳以上の方。
  3. 遺族年金、障害者年金以外の老齢基礎年金などの支給年額が18万円以上の方。
  4. 介護保険の特別徴収(天引き)が年金からされている方。

特別徴収される年金

老齢基礎年金または老齢年金、退職年金などから特別徴収されます。(介護保険料が引き落とされている年金)

特別徴収の対象となる税額

公的年金等の所得にかかる個人住民税の所得割額および均等割額が対象となります。

農業所得や給与所得などの公的年金以外の所得がある場合は、別途、普通徴収や給与からの特別徴収により納付していただきます。

仮特別徴収税額の算定方法の見直しについて

平成25年度の税制改正により、年間の徴収税額の平準化を図るため、特別徴収の2年目以降の方の仮特別徴収税額(4月、6月、8月)を、前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額とすることになりました。この制度は平成28年10月以後に実施する特別徴収から適用されています。また、この改正は仮特別徴収税額の算定方法の見直しであり、年税額の増減を生じさせるものではありません。

特別徴収の方法

新たに特別徴収を開始する年度

年度の前半と後半で徴収方法が異なります。

前半

年金にかかる年税額の半分の金額を2回に分け、6月、8月に普通徴収(納付書または口座振替による納付)により納付します。

後半

残った年税額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収(天引き)となります。

年税額(公的年金に係る税額)が24,000円の場合
課税月 普通徴収 特別徴収(本徴収)
1期 2期 10月 12月 2月
税額 6,000円 6,000円 4,000円 4,000円 4,000円
年税額の4分の1 年税額の6分の1
特別徴収となった2年目以降の方

年6回の公的年金等支給時に特別徴収となりますが、前半の3回(4月、6月、8月)は仮特別徴収税額の徴収となります。

前半

前年度の年金にかかる税額の半分の額を、4月、6月、8月に支給される公的年金から特別徴収となります。

後半

本年度分の年税額から仮特別徴収税額を差し引いた残りの税額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収となります。

平成29年4月より、前年度年税額の6分の1の額を4月、6月、8月に仮特別徴収しまして、年税額から仮特別徴収額を引いた3分の1の額を10月、12月、2月に特別徴収します。

前年度の年税額(公的年金に係る税額)が24,000円で、今年度の年税額が30,000円の場合
課税月 仮特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 4,000円 4,000円 4,000円 6,000円 6,000円 6,000円
前年度年税額の6分の1 年税額から仮徴収分を引いた額の3分の1

公的年金からの特別徴収が停止される場合

次のいずれかに該当する場合、年金からの特別徴収は停止となります。

  1. 特別徴収対象年金の給付を受けなくなった場合。
  2. 対象者が転出、死亡した場合。
  3. 介護保険の特別徴収被保険者でなくなった場合。
  4. 年度途中で公的年金などにかかる所得から算出される個人住民税額が変更となった場合。


年金からの特別徴収が停止され、個人住民税の未納額が生じた場合は普通徴収に切り替わり、村から納付書を送付しますので、お手元に届きました納付書で納付をお願いします。

転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続について

これまで賦課期日(1月1日)以降に、他の市区町村に転出した場合や、特別徴収する税額が変更になった場合も公的年金からの特別徴収は停止となり、普通徴収(納付書で納めていただく方法)に切り替わることとなっていましたが、平成25年度税制改正により、一定の要件のもと平成28年10月以降の特別徴収について、転出や、税額が変更になった場合でも特別徴収が継続されることとなりました。

転出時の特別徴収の継続

1月1日から3月31日に転出

仮徴収分(4月、6月、8月)については、特別徴収が継続され、本徴収分(10月、12月、2月)については普通徴収に切り替わります。

4月1日から12月31日に転出

本徴収分(10月、12月、2月)までは特別徴収が継続され、翌年度の仮徴収分(4月、6月、8月)は特別徴収が停止となります。

税額変更時の特別徴収の継続

市町村長が年金保険者(日本年金機構や、共済組合等)に対して、公的年金からの特別徴収する税額を通知した後に、特別徴収税額が変更となった場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額で継続されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2113 ファクス番号:0248-53-2958

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