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小規模企業共済共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金を支払った場合、その支払った金額を控除する。

控除額

住民税 所得税
その年の前年に支払った小規模企業共済等掛金の金額(未払分は控除不可) その年の前年に支払った小規模企業共済等掛金の金額(未払分は控除不可)

小規模企業共済等掛金の範囲

  1. 小規模企業共済法に規定する共済契約に基づく掛金
  2. 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金
  3. 心身障害者扶養共済制度の掛金

生命保険料控除

生命保険契約等、個人年金保険契約等及び介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合、次の金額を控除する。

(1)新契約

平成24年1月1日以降に締結した保険契約等では、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の3区分となります。

(2)旧契約

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等

「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の2区分となります。

※いずれに分類されるかは特約等の名称に関わらず、保障内容によって異なるため、生命保険会社へ確認してください。

(1)新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約)

「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」

住民税の控除額 所得税の控除額
支払保険料等 控除額 支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払金額 20,000円以下 支払金額
12,001円以上
32,000円以下
支払保険料等の2分の1
+6,000円
20,001円以上
40,000円以下
支払保険料等の2分の1
+10,000円
32,001円以上
56,000円以下
支払保険料等の4分の1
+14,000円
40,001円以上
80,000円以下
支払保険料等の4分の1
+20,000円
56,001円以上 28,000円 80,001円以上 40,000円

控除の上限

種別 一般生命保険料 介護医療保険 個人年金保険 制度全体の適用限度額
住民税 28,000円 28,000円 28,000円 70,000円
所得税 40,000円 40,000円 40,000円 120,000円

(2)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約)

「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」

住民税の控除額 所得税の控除額
支払保険料等 控除額 支払保険料等 控除額
15,000円以下 支払金額 25,000円以下 支払金額
15,001円以上
40,000円以下
支払保険料等の2分の1
+7,500円
25,001円以上
50,000円以下
支払保険料等の2分の1
+12,500円
40,001円以上
70,000円以下
支払保険料等の4分の1
+17,500円
50,001円以上
100,000円以下
支払保険料等の4分の1
+25,000円
70,001円以上 35,000円 100,001円以上 50,000円

控除の上限

種別 一般生命保険料 個人年金保険 制度全体の適用限度額
住民税 35,000円 35,000円 70,000円
所得税 50,000円 50,000円 100,000円

(3)新契約と旧契約の双方について控除を受ける場合

新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記(1)及び(2)にかかわらず一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額と介護医療保険料控除を含めた合計による限度額は所得税120,000万円、住民税70,000円とされる。

  • 新契約の支払保険料等につき、上記(1)の計算式により計算した金額
  • 旧契約の支払保険料等につき、上記(2)の計算式により計算した金額

地震保険料控除

損害保険契約等に附帯した契約で、自己や生計一親族の居住用家屋又は生活用動産の地震等による損害をてん補するための契約に係る保険料又は掛金を支払った場合又は平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る保険料等を支払った場合に次の金額を控除する。

(1)地震保険料控除

支払保険料 住民税の控除額 所得税の控除額
50,000円以下 支払金額の2分の1 支払金額
50,001円以上 25,000円 50,000円

(2)旧長期損害保険料

平成18年12月31日でに締結された長期の損害保険契約(保険期間が10年以上で、満期返戻金があるもの)をいいます。

住民税 所得税
支払保険料 控除額 支払保険料 控除額
5,000円以下 支払金額 10,000円以下 支払金額
5,001円以上
15,000円以下
支払金額の2分の1
+2,500円
10,001円以上
20,000円以下
支払金額の2分の1
+5,000円
15,001円以上 10,000円 20,001円以上 15,000円

(1)地震保険料と(2)旧長期損害保険料を両方支払った場合、それぞれの合計額が控除額となりますが、控除限度額は住民税25,000円・所得税50,000円になります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2113 ファクス番号:0248-53-2958

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