検索の花 検索のいずみちゃん

キーワード検索

村民税・県民税(個人住民税)の申告について

住民税は1月から12月の所得に対して、翌年に課税されます。賦課期日(1月1日)に泉崎村に住所がある方は、前年の所得を申告してください。

2月中旬から3月15日まで申告相談会を行いますので、忘れずに住民税の申告をしてください。

住民税の申告の必要な方

給与以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。

賦課期日(1月1日)現在、泉崎村に住所がある方

ただし、以下の場合は申告が不要です。

  1. 税務署で確定申告をした方
  2. 給与所得のみで、勤務先から泉崎村へ給与支払報告書の提出がある方
  3. 公的年金等のみの収入が400万円以下の方(※)
  4. どなたかの扶養になっている方

「年金所得者に係る確定申告不要制度」に該当する場合でも、公的年金以外に所得のある場合や、控除の内容に追加・変更等がある場合は申告が必要です。

賦課期日(1月1日)現在、泉崎村に事務所又は事業所・家屋敷のある方

事務所または事業所・家屋敷については、均等割が課税されますので、申告が必要です。

所得のなかった方・所得が一定以下(住民税非課税)の方

前年中に所得がなかった方、所得が一定以下(住民税非課税)の方は、申告の義務はありませんが、下記の場合は申告をしていただく必要があります。

  1. 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の軽減、国民年金保険税の減額、減免の申請をする場合。申告をしなかった場合は、軽減を受けられない場合があります。
  2. 所得(無所得)証明、課税(非課税)証明等の発行が必要な場合。

税務署への確定申告が必要な場合

事業所得や不動産所得のある方で、所得控除を差し引くと残高がある方

給与所得者(サラリーマンなど)で、次のいずれかに該当する方

  1. 給与の年間収入が2,000万円を超える方
  2. 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
  3. 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方

※給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除・医療費控除・寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計が20万円以下の方は、申告は不要です。

公的年金等に係る雑所得のみの方

公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方は、確定申告書の提出が必要です。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税等の確定申告は必要ありません (年金所得者に係る確定申告不要制度)。

マイナンバー制度の導入に伴う本人確認書類

所得税法等により、税務署等に提出する申告書にマイナンバー(個人番号)を記載することが義務付けられています。

また、なりすましを防止するため、税務署等がマイナンバーの提供を受ける際には、本人確認(番号確認と身元確認)を行うこととされています。

したがって、税務署等に申告書を提出する際には、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります。

個人番号本人確認

※「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。

申告に必要なもの

本人確認書類

  • マイナンバーカード(番号確認と身元確認)
  • 通知カード等(番号確認)+免許書等(身元確認)

収入金額等を証明するもの

  • 給与所得者や年金受給者は、源泉徴収票などの収入がわかるもの
  • 農業等所得(事業所得)者は、領収書、収支内訳書や帳簿類
  • その他の所得がある方は、収入金額を証明するもの及び必要経費のわかるもの
  • 譲渡所得がある場合には、契約関係書類など

各種控除の適用を受ける際の証明となるもの

  • 健康保険料、介護保険料など領収書、国民年金保険料の支払額証明書(社会保険料控除)
  • 生命保険契約の支払明細書、控除明細書など(生命保険料控除)
  • 医療費の明細書(医療費控除)
  • 障がい者控除を受ける場合は、該当する手帳や、障がい者控除対象者認定書(要介護認定者用)
  • 災害の被害にあった場合は、農業被害証明書や被害額証明書
  • 肉用牛売却による免税証明書

所得税の還付がある場合は振込先のわかるもの

  • 預金通帳

農業所得を申告される方へ

農業所得は収入額から経費を差し引く収支計算により申告していただきます。

収支計算では、収入金額と必要経費を項目ごとに分類して計算することになりますので、日頃から領収書などを項目ごとに分類し保存するとともに、帳簿等への記帳も心掛けていただくことにより、申告時の計算(収支内訳書の作成)がスムーズに行えます。

白色申告における記帳・帳簿等の保存制度

平成26年1月より事業所得(農業・営業所得)、不動産所得又は山林所得がある方すべてに、記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。

記帳する内容

収入金額や必要経費に関する事項について、取引の年月日、相手方の名称、金額や日々の売り上げ・仕入れの合計金額等を帳簿に記載します。

記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易的な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿等の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿の他、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

保存が必要な帳簿等

保存が必要なもの 保存期間
帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年

お願い

農業所得等や不動産等の収支内訳書は事前に、計算・記帳したものをご用意ください。

医療費控除につきましても、「医療費控除の明細書」を作成してください。

申告相談会に収支内訳書や明細書を作成せずにお越しになると、作成に相当の時間が掛りますので、待ち時間短縮のため事前の作成をお願いします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2113 ファクス番号:0248-53-2958

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

泉崎村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?