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国民健康保険税に関すること

国民健康保険税について

国民健康保険は、職場の健康保険などに加入していない人に医療を保証する保険です。
各職場の健康保険に加入している人と、生活保護を受けている人以外は、すべての人が国民健康保険に加入することになります。

国保に入るおもな方

  1. 自営業者
  2. 農業・漁業従事者
  3. 退職など職場の健康保険を脱退した人
  4. パート・アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人
  5. 外国人登録を行っていて日本に1年以上滞在する人

国保に入る日

  1. 転入した日
  2. 会社の健康保険などの資格がなくなった日(退職した日)
  3. 出生した日
  4. 生活保護を受けなくなった日

国保をやめる日

  1. 他の市町村へ転出した日
  2. 会社の健康保険などに入った日の翌日
  3. 死亡した日の翌日
  4. 生活保護を受けはじめた日

国保税の納税義務者

国保の加入者であるなしにかかわらず、各世帯の世帯主です。ただし、保険税がかかるのは加入者分のみとなります。

国保税は年度ごとに決定
年度途中で住民税の額が変更になったり、加入者の数がかわったときなどは再度計算しなおすことになります。

加入の資格が発生した月から納付
年度の途中で加入・脱退した場合の保険料

  1. 途中で加入→加入した月から月割で計算
  2. 途中で脱退→脱退した前月の分までを月割で計算

保険税の計算方法

国民健康保険税率表(令和5年度)

 区 分

(1)所得割

(2)均等割

(3)平等割

課税限度額

(イ)医 療 給 付 費 分

6.84%

22,400円

16,100円

65万円

(ロ)後期高齢者支援金分

2.62%

8,500円

6,200円

22万円

(ハ)介 護 納 付 金 分

1.89%

8,100円

3,800円

17万円

国民健康保険税は(イ)医療給付費分・(ロ)後期高齢者支援金分・(ハ)介護納付金分と3つの区分に分かれており、
年齢により納める区分が異なります。

40歳未満の方の国保税額

(イ)医療給付費分+(ロ)後期高齢者支援金分

40歳以上64歳までの方(介護第2号被保険者)の国保税額

(イ)医療給付費分+(ロ)後期高齢者支援金分+(ハ)介護納付金分

65歳以上74歳までの方(介護第1号被保険者)の国保税額

(イ)医療給付費分+(ロ)後期高齢者支援金分
※65歳以上の方は介護分を単独で納めていただくことになります。

各区分額=(1)所得割額+(2)均等割額+(3)平等割額

(1)所得割額={前年中の所得額-控除額(基礎控除額(※))}×所得割率
(2)均等割額=均等割額×加入者数
(3)平等割額=平等割額×1世帯

※基礎控除額は下記の表のとおりとなります。

前年の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

国保税の軽減

所得の少ない世帯への軽減措置

軽減割合

減額基準所得額(世帯主と国保加入者の前年中所得の合計)

7割軽減

基礎控除(43万円)+(10万円×(給与所得者等の数(*1)-1))以下の世帯

5割軽減

基礎控除(43万円)+(29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数(*2)+
(10万円)×(給与所得者等の数(*1)-1))以下の世帯

2割軽減

基礎控除(43万円)+(53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数(*2)+
(10万円)×(給与所得者等の数(*1)-1))以下の世帯

(*1)給与収入が55万円超または年金収入が65歳未満60万円超、65歳以上125万円超
(*2)後期高齢者医療制度の適用により国保を脱退した方で、国保脱退日以降も継続して同一の世帯に属する方

※世帯主が国保加入者ではない擬制世帯主の場合も、世帯主の所得も含めて減額の判定をします。
  これらの軽減は、世帯主及び国保加入者全員が前年度中の所得申告をしている場合に適用されます。

令和4年度から未就学児の国民健康保険税が軽減されます

 子育て世代の負担軽減を図るため、令和4年度分から未就学児(小学校入学前の子ども)の国民健康保険税の均等割額について2分の1が軽減されます。
 世帯の総所得金額等の合計に応じて軽減措置(7・5・2割軽減)がされており、適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
 なお、この軽減についての申請は不要です。

未就学児1人に係る均等割額(年額)

区  分 いままでの均等割額 これからの軽減割合 これからの均等割額
7割軽減  9,270円 8.5割 4,635円
5割軽減 15,450円 7.5割 7,725円
2割軽減 24,720円 6割 12,360円
軽減なし 30,900円 5割 15,450円

 注釈1:均等割額=医療分22,400円+後期高齢者支援分8,500円

特定世帯主及び特定継続世帯主の軽減内容

世帯区分

世帯の内容

軽減割合

期 間

特 定 世 帯

後期高齢者医療制度への移行により国保単身世帯となった世帯

世帯別平等割:2分の1
※医療給付費分
※後期高齢者支援金分

移行後の5年間

特定継続世帯

上記と同じ

世帯別平等割:4分の1
※医療給付費分
※後期高齢者支援金分

移行後の6年目から
8年目まで

離職者(非自発的失業者)による軽減(申請が必要となりますので、役場税務課窓口までお越しください。)

対  象

軽減内容

期間

(1)平成21年3月31日以降に離職した方

(2)離職した時点で65歳未満の方

(3)雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者として失業給付を受ける方

軽減対象となる方の所得のうち、給与所得を100分の30とみなして算定します

同一世帯内の他

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで

(最大2年間)

の国民健康保険者の給与所得は軽減対象とはなりません

※ご本人の前年給与所得がない場合や住民税未申告の場合等は、減額の対象にはなりません。

お知らせ

国保税の納入は7月から翌年2月までの8期となっています。
国保税はの納入は便利な口座振替による納入をおすすめします。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2113 ファクス番号:0248-53-2958

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