平成28年度から個人住民税特別徴収一斉指定をします。
福島県と県南9市町村で組織する福島県地方税滞納整理推進会議本部会議は、県内における個人住民税の特別徴収を進めていくため、対象となる事業主(特別徴収未指定事業者)を特別徴収義務者として、平成28年度までに一斉指定する取り組みを、県と市町村が一体となって実施していく方針を、平成26年7月9日に決定いたしました。
これを受けて、県南9市町村の税務担当課長等で組織する福島県県南地区地方税滞納整理推進会議では、給与所得者の利便性等向上等を図る観点から、平成28年度から、原則すべての特別徴収未実施事業者に個人住民税特別徴収を実施していただくこととし、平成28年5月中旬に対象従業員にかかる「村民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」を送付しますので、毎月給与から差し引き、納入いただくことになります。
個人住民税の特別徴収とは
地方税法第321条の4及び、各市町村の条例の規定に基づき、給与支払い者が所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(個人市町村民税と個人県民税)の合計額を指定収納取扱機関に納入していただく制度です。