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固定資産税に関すること

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に土地・家屋・償却資産を所有している人がその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

1.固定資産税を納める人(納税義務者)

原則として固定資産の所有者です。ただし、所有者として登記されている人が賦課期日前に死亡している場合などは、賦課期日現在でその土地・家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

2.固定資産の評価

固定資産の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このように決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録され、土地及び家屋価格等縦覧帳の縦覧に供されます。

3.税額

課税標準額×税率=税額となります。

  1. 課税標準額
    原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整処置が適用される場合は、課税標準額は価格より低く算定されます。
  2. 免税点
    同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
    土  地   30万円
    家  屋   20万円
    償却資産  150万円
  3. 税率
    1.4%(標準税率を採用しています。)

4.納税通知書

納税義務者宛てに毎年5月中旬に送付されます。
納期は年4回に定められています。5月・8月・11月・1月の末日を納期限としています。

土地に対する課税

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
(ここでは、宅地『住宅用地』のみ掲載しました)

住宅用地に対する課税標準額の特例

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例が設けられています。

住宅用地には、次の二つがあります。
  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供される土地
    →その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供される土地
    →その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じてえた面積に相当する土地
住宅用地の範囲

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。

家屋居住部分の割合住宅用地の率
(1)専用住宅 全部 1.0
(2) (1)以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
小規模住宅用地
  • 200m2以下の住宅用地(200m2を超える場合は、住宅1戸あたり200m2までの部分)を小規模住宅用地といいます。
  • 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
その他の住宅用地
  • 小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。
  • 例えば、330m2の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200m2が小規模住宅用地で残りの130m2がその他の住宅用地になります。
  • その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

宅地の税負担の調整措置

宅地の税負担は、課税の公平の観点から地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させる調整措置が講じられています。負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていくしくみが導入されました。
また、平成18年度には、3年に1度の固定資産税の評価替えが実施され、土地や家屋の価格が変わりました。詳しくは、固定資産税の負担調整措置に係るリーフレットをご覧ください。

負担水準の算式は次のとおりです。

負担水準 = 前年度課税標準額 / 新評価額【×住宅用地特例率(1/3又は1/6)】

家屋に対する課税

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

新増築家屋の評価

評価額=再建築価格 x 経年減点補正率

  • 再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる再建費です。
  • 経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗状況による減価等をあらわしたものです。

在来家屋分の評価

  • 評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、その価格が前年度の価格を越える場合は、前年度の価格に据え置かれます。
  • 在来家屋のリフォーム(改築)等については、新・増築家屋調査の対象外となります。
◎新築家屋に対する軽減措置

新築後3年間は一定の要件を満たす家屋であれば、固定資産税が2分の1に軽減されます。

適用対象要件

  • 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  • 床面積要件
    50m2(一戸建以外の貸家住宅にあっては40m2)以上280m2以下

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけになります。併用住宅の店舗部分、事務所部分などは減額対象になりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120m2までのものはその全部が減額対象に、120m2を超えるものは120m2分に相当する部分が減額対象になります。

償却資産に対する課税

取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

償却資産に対する課税について、国税の取扱と比較すると次のとおりです。

項目固定資産税の取扱国税の取扱
償却計算の期間 賦課期日の制度 事業年度
減価償却の方法 一般の資産は定率法 建物以外の一般の資産は定率法、定額法の選択制度
前年中の新規取得資産 半年償却(1/2) 月割り償却
圧縮記帳の制度 制度無し 制度有り
特別償却の制度 制度無し 制度有り(租税特別措置法)
増加資産の制度 制度有り 制度有り
評価額の最低限度 取得価格の100分の5 一般の資産は、取得価格の100分の5 特定堅ろう構築物は1円
改良費 区分評価 合算評価

 

何でかな?(最近、問い合わせが多かったことにお答えします。)

Q)地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。

A)地域や土地によって評価額に対する税負担に格差があるのは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきました。
具体的には負担水準が高い土地は据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくしくみとなっています。
したがって、地価の動向に関わりなく全ての土地の税額が上がっているわけではなく、税額があがっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られます。
このように、現在税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税が上がるという場合も生じているわけです。

お願い&お知らせ

固定資産税の納税者の皆さんには、「納税通知書」と一緒に「固定資産課税明細書」を送付しています。
固定資産課税明細書をよくご覧になり、家屋を所有している方で、老朽化などにより家屋を取壊した場合は、「家屋取壊し届」を提出してくださるようお願いいたします。

詳しいことは、税務課固定資産税係にお問い合わせください。 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2113 ファクス番号:0248-53-2958

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