手当・医療費・助成等
特別障害者手当
20歳以上であって精神又は身体に重度の障害を有し、日常生活において常時介護を要する状態にある方
手当額(申請の翌月から) 月額26,440円
*支給月 2・5・8・11月
支給制限(下記に該当するときには、支給されません。)
- 一定以上の所得のある場合
- 施設に入所している場合
- 3ヶ月以上継続して入院している場合
申請に必要なもの
- 申請書
- 診断書(指定の様式)
- 本人名義の通帳(郵便局を除く)
- 年金証書の写し
- 印かん
特別児童扶養手当
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父母又、療育している人に支給されます。
手当額(申請の翌月から) 児童1人につき 1級 月額50,550円
*支給月 4・8・11月 2級 月額33,670円
障害程度の目安
- 療育手帳A・(Bの一部)の方
- 身体障害者手帳1級・2級・(3級の一部)の方
- 精神障害のある児童の一部の方
支給制限(下記事項に該当するときは、支給されません。)
- 一定以上の所得のある場合
- 児童が施設に入所している場合
- 児童が障害を理由とする年金を受けている場合
申請に必要なもの
- 保護者名義の通帳
- 身体障害者手帳又は療育手帳の写し(診断書省略者)
- 戸籍謄本
- 認印
- 世帯員全員の住民票の写し
- 前年の所得課税証明書(村外からの転入者)※所得控除額のわかる書類
- 診断書(指定の様式)
障害児福祉手当
20歳未満であって、精神又は身体に重度の障害を有し、日常生活において常時介護を要する状態にある方に支給されます。
手当額(申請の翌月から) 月額14,380円
*支給月 2・5・8・11月
障害程度の目安
- 概ね身体障害者手帳1級及び2級の方
- 概ね療育手帳Aの方
- 精神障害
- 内部障害であり、上記2つと同程度と認められるもの
支給制限(下記事項に該当するときは、支給されません。)
- 一定以上の所得のある場合
- 児童が施設に入所している場合
- 児童が障害を理由とする年金を受けている場合
申請に必要なもの
- 診断書(指定の様式)
- 対象児童名義の通帳(郵便局を除く)
- 印かん
特定疾病療養受療証
問合せ・申請先・・・各保険者
国民健康保険加入者 → 役場住民生活課
後期高齢者医療受給者 → 役場住民生活課
社会保険加入者 → 社会保険事務所
血液透析を必要としている方、血友病の方は、患者の一部負担金限度額が月額一万円(同一病院の場合、入院・外来別)となり、それを超える治療費は保険者から直接医療機関へ支払われます。
対象となる疾病
【厚生労働大臣の定める3つの疾病】
- 人工じん臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血友病
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
心身障害者扶養共済制度
障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定の金額を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があった場合、障害のある方に年金を支給します。
掛金 1口
9,300円~23,300円(加入時の年齢により異なります)
年金支給額
1口加入の方 月額20,000円
2口加入の方 月額40,000円
支給月
3・7・11月
加入の要件
- 泉崎村内住所があること
- 65歳未満であること
- 特別な疾病や傷害がないこと
障害程度の目安
- 概ね身体障害者手帳1級及び2級の方
- 概ね療育手帳A・Bの方
- 精神又は身体に永続的な障害のある方で上記2つと同程度と認められるもの
重度心身障害者医療費助成
重度の障害がある方が、病気やけがで治療を受けた際、医療費の自己負担額を助成します。
【助成の対象】
身体障害者手帳 | 1・2級 |
---|---|
3級(内部障害) | |
療育手帳 | A |
Bかつ身体障害者手帳所持 | |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
2・3級かつ身体障害者手帳もしくは療育手帳所持 |
登録申請方法
医療費の助成を受けたい方は、申請に必要な書類を提出し、重度心身障害者医療費受給者証の交付を受けてください。
申請に必要なもの
- 手帳
- 印かん
- 本人名義の通帳(郵便局を除く)
- 健康保険証
- 前年の所得課税証明書(村外からの転入者)
助成開始時期
登録手続きをした翌月の1日から助成を受けることができます。
助成方法
いったん支払った後、申請書に病院の証明を受け、村に助成請求をする。
給付の制限
本人又は、被扶養義務者に一定以上の所得がある場合は給付を停止する場合があります。
※手帳を取得しただけでは助成の対象にはなりません。登録手続きが必要です。
後期高齢者医療制度
問合せ・申請先・・・役場住民生活課
医療機関で支払う一部負担金が、医療費の1割または3割となります。
対象者
生活保護を受けていない方で、
- 75歳以上の方
- 65歳以上で一定の障害の状態にあると認定された方
一定の障害とは
- 身体障害者手帳1~3級及び4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳の等級が1・2級
- 療育手帳の障害の程度が重度
- 国民年金(障害年金)証書の等級が1・2級
人工透析通院交通費助成
人工透析を必要とする腎機能障害者が病院へ通院する場合、交通費について助成を行います。所得制限があります。また、事前に申請が必要となりますのでご相談ください。
助成額:交通費の月額から5,000円を差し引いた額(限度額25,000円)
申請に必要なもの
- 申請書
- 印かん
- 本人名義の通帳(郵便局を除く)
- 通院証明書(指定の様式)
治療材料給付券
在宅の重度の障害者の方に、治療材料の給付を行っています。
給付額 月額3,000円
対象者
身体障害者手帳等級が1・2級または同程度の65歳未満の在宅の方で、下肢または体幹に障害があり、かつ知的障害・膀胱・直腸機能障害等を持ち、現に褥瘡、尿路感染症、膀胱炎、排泄障害等の症状がある方、または予防のために必要とする方。
給付の方法
申請の翌月分から給付券を交付します。入院、入所中の方は交付できません。
給付品目
両面絆創膏、消毒液、脱脂綿、油紙、ネル、ゴム手袋、絆創膏、ガーゼ、綿球、ピンセット、安楽尿器、バット、浣腸、紙おむつ、おむつカバー、円座、医療用ソフトシーツ、清拭剤
申請に必要なもの
- 申請書
- 手帳
衛生器材給付券
在宅の障害者で、手帳取得のできない、人工肛門・人工膀胱の造設者に対し、ストマ用具等の衛生器材を給付します。
給付額 月額4,000円
対象者(在宅で、次のア、イいずれかに該当する方)
ア 医師の証明による 人工膀胱造設者
イ 医師の証明による 人工肛門造設者
給付の方法
申請の翌月分から給付券を交付します。入院、入所中の方は交付できません。
給付品目
人工肛門及び人工膀胱造設者用の接着式装具、ベルト、入浴パック、皮膚保護用パック、皮膚保護用リング、腹巻、医療用ソフトシーツ、伸縮性絆創膏、消毒液、消毒綿、洗浄液パック、両面粘着シート、脱臭剤、ガーゼ、油紙
申請に必要なもの
- 申請書
- 医師の証明書(任意)
※身体障害者手帳所持者は、補装具(ストマ用装具)により給付を受けることになります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは住民生活課です。
〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地
電話番号:0248-53-2112 ファックス番号:0248-53-2958
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- 2016年3月16日
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