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介護保険料について

介護保険制度は、社会全体で介護を支え合うという理念に基づき、介護利用者の選択により保健・医療・福祉にわたる介護サービスが総合的に利用できるようにしようとするものです。

介護保険に加入する年齢

泉崎村に住所がある40歳以上の方が対象で、65歳以上の方は第1号被保険者となり、40歳以上65歳未満で健康保険など医療保険加入の方は第2号被保険者となります。

保険料

第1号被保険者(65歳以上の方)

保険料の額は所得状況(下表)に応じて異なります。年金額が一定額以上の方の保険料は年金から天引きされます。その他の方は村の窓口で支払うことになります。
なお、介護保険料の年間保険料を計算する基準日は毎年4月1日になります。毎年4月1日時点での住民票上の世帯状況により保険料の段階が決定されるため、4月2日以降の世帯分離は当年度には反映されません。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)

保険料は加入している医療保険ごとに異なり、その額は各医療保険の算定方法によります。保険料は医療保険料(税)と一括して支払います。
泉崎村の令和6年度から令和8年度までの保険料基準額は、月額で5,967円に定めました。令和9年度には、再び見直されます。

所得段階 対象者 保険料率 年額保険料
第1段階 非課税世帯に属する生活保護受給者、老齢福祉年金受給者 基準額×0.285   20,400円
第2段階 世帯全員が非課税で、合計所得金額+課税年金収入金額が80万円超120万以下の人 基準額×0.485   34,700円
第3段階 世帯全員が住民税非課税である世帯の方で、合計所得金額+課税年金収入額が120万超の人 基準額×0.685   49,000円
第4段階 世帯に課税されている人がいる方で本人は非課税の方で、所得+年金額が80万円以下の人 基準額×0.9   64,400円
第5段階 世帯に課税されている人がいる方で本人は非課税の方で、第4段階以外の人 基準額   71,600円
第6段階 本人が住民税を課税されている方で、前年の所得が120万円未満の人 基準額×1.2   85,900円
第7段階 本人が住民税を課税されている方で、前年の所得が120万円以上210万円未満の人 基準額×1.3   93,000円
第8段階 本人が住民税を課税されている方で、前年の所得が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.5 107,400円
第9段階 本人が住民税を課税されている方で、前年の所得が320万円以上420万円未満の人 基準額×1.7 121,700円
第10段階 本人が住民税を課税されている方で、前年の所得が420万円以上520万円未満の人 基準額×1.9 136,000円
第11段階 本人が住民税を課税されている方で、前年の所得が520万円以上620万円未満の人 基準額×2.1 150,300円
第12段階 本人が住民税を課税されている方で、前年の所得が620万円以上720万円未満の人 基準額×2.3 164,600円
第13段階 本人が住民税を課税されている方で、前年の所得が720万円以上の人 基準額×2.4 171,800円

納め方

特別徴収

老齢年金が年額18万円以上の方は、年金の支給の時に年金から差引かれます。保険料は前年の所得により算出し7月に確定しますが、4月、6月、8月の3回は前年度の最後(2月)に徴収した金額と同じ金額を仮徴収します。10月からは確定した介護保険料から仮徴収分を差引いた保険料を10月、12月、2月に分けて納入するようになります。

・対象にならない年金:遺族年金、傷害年金、老齢福祉年金等

普通徴収

特別徴収にならない方は、村から送付される納入通知書により金融機関等に納入することになります。年度途中に65歳になる方、他市町村から転入された方は普通徴収になります。
また、前年に65歳になられた方、転入された方で老齢年金が年額18万円以上の方は、9月まで普通徴収、10月からは特別徴収に変わります。

保険料の納入は口座振替が利用できます。

手続きはお近くの金融機関(農協、銀行、郵便局)の窓口へ通帳、印鑑を持っていき行ってください。一度手続きをされますと次回からの納め忘れ等がなくなります。

介護保険の財源

介護保険の財源は、利用者が負担する1割を除き1号・2号被保険者の保険料(50%)と、国、県、村(50%)でまかなわれております。皆様の保険料は介護保険事業に欠かすことのできない大切な財源です。忘れずに納付しましょう。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字山ヶ入101

電話番号:0248-54-1333

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