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利用権設定について

利用権設定(相対)

旧農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定による貸付人と借受人との相対で行う利用権設定は令和7年2月21日をもちまして新規受付を終了いたしました。

農地バンク [PDF形式/746.58KB]

また、利用権(相対)の新規受付は終了しておりますが、すでに契約期間中の利用権に関しては期間の終期が来るまでは有効となりますのでご安心いただければと思います。

利用権設定(相対)の合意解約について

利用権が設定期間中にその設定を解約する場合には合意解約の届け出が必要になります。【農地法第18条第6項の規定による通知書】及び【農地の賃貸借の合意解約書】を作成の上、農業委員会までご提出くださいますようお願いいたします。

合意解約必要書類一式 [EXCEL形式/49.5KB]

合意解約必要書類一式(記入例) [EXCEL形式/37.5KB]

利用権設定(公社)

農業経営基盤強化促進法に基づく、公益財団法人福島県農業振興公社(農地中間管理機構)を通した利用権設定です。こちらの利用権は貸付人から公社、公社から借受人という流れで農用地の利用権を設定する仕組みとなっております。

令和7年2月22日以降の利用権設定についてはこちらの公社を通した利用権設定に一本化されます。公社を通した利用権設定については泉崎村産業産業経済課が窓口となっております。

(泉崎村産業経済課 0248-53-2430)

公益財団法人福島県農業振興公社

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業経済課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2430 ファクス番号:0248-53-2958

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