- 酪農及び畜産に関すること
- 家畜の改良増殖に関すること
- 家畜の保健衛生に関すること
- 畜産経営に係る環境の保全に関すること
家畜排せつ物法が施行されました
管理施設で管理を!16年から野積み・素掘りは禁止
管理基準
施設(管理施設) | ふんの処理・保管施設は床をコンクリートその他不浸透性材料で築造し、適当な覆い及び側壁を有するものとすること。 | 平成16年11月1日から |
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尿やスラリーの処理・保管施設は、コンクリートその他の不浸透性材料で構築した構造の貯留槽とすること。 | 平成16年11月1日から | |
管理の方法に関 | 家畜排せつ物は管理施設において管理すること。 | 平成16年11月1日から |
管理施設は定期的な点検を行うこと | 平成11年11月1日から | |
施設に破損があるときは遅滞なく修繕を行うこと | 平成11年11月1日から | |
風装置の維持管理を適切に行うこと | 平成11年11月1日から | |
家畜排せつ物の年間発生量、処理の方法や量について記録すること | 平成14年11月1日から |