償却資産とは
会社や個人の方が事業を営むために所有している土地及び家屋以外の有形の固定資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
対象となる資産
賦課期日(1月1日)現在において、土地および家屋以外の事業の用に供することができる有形固定資産で次のいずれかに該当するもの。
1.税会計上、減価償却の対象となる資産
2.次のうち賦課期日現在、事業の用に供することのできる資産
・簿外資産
・償却済み資産
・遊休資産
・未稼働遺産
3.建設仮勘定で計上されている資産
4.職員・社員の福利厚生用の資産
5.資本的支出とされる改良費
(本体とは区分して別に申告が必要となります。)
6.賃借人(テナント)が取り付けた内装、造作、建築設備等の事業用資産
(賃借人に申告の義務があります。)
償却資産の種類と具体例
資産の種類 |
具体的な資産 |
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1.構築物 |
構築物 |
舗装路面、岸壁、橋、サイロ、門扉、塀、緑化施設、庭園、屋外給排水管、街灯、広告塔、独立煙突等 |
建物附属設備 |
可動間仕切、受変電設備、中央監視制御装置、予備電源設備、日よけ設備、LAN配線、賃借人による内装、造作、建築設備等 |
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2.機会及び装置 |
工作機械、木工機械、印刷機械、食品製造加工機械、モーター、ポンプ類等の汎用機械類、土木建設機械、太陽光発電設備等 |
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3.船舶 |
漁船、貨物船、客船、ボート等 |
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4.航空機 |
飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
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5.車両及び運搬具 |
大型特殊自動車、構内運搬具、貨車等 |
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6.工具・器具及び備品 |
測定工具、検査工具、取付工具、ロッカー、金庫、タイプライター、計算機、レジスター、陳列ケース、ステレオ、テレビ、ルームクーラー、冷蔵庫等 |
償却資産の対象とならないもの
1.無形減価償却資産(営業権・特許権・商標権・ソフトウェア等)
2.使用可能期間1年未満の資産
3.取得金額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
4.取得金額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
5.自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
6.生物(観賞用・興行用を除く)
※3.4の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものは課税の対象になります
償却資産の評価額
国が定めた固定資産評価基準に基づいて、資産の取得年月、取得価額及び耐用年数から評価額を算出します。
前年中に取得された償却資産
評価額 = 取得額 × ( 1 -減価率 ÷ 2 )
前年前に取得された償却資産
評価額(※) = 前年度の価格 × ( 1 - 減価率 )
減価率は、原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて定められています。
(※)評価額の最低限度額は取得価格の5%で、それ以上は減価しません。
耐用年数を過ぎていても、その資産を事業用として使われている間は、評価の対象となります。
償却資産の税額
税額の計算方法は、次のとおりです。
税額(100円未満切り捨て)=課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(1.4%)
課税標準額とは、税額計算の基礎となるもので「一所有者が村内に所有する償却資産の評価額の合計」です。
償却資産の課税標準額が150万円未満となる場合、免税点未満となり、課税されません。ただし、申告は必要です。
村内に土地・家屋を所有している場合、土地・家屋・償却資産の課税標準額を合算したものから1,000円未満を切り捨てます。
償却資産の申告
泉崎村内に償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在の資産状況について1月31日までに、申告いただく必要があります。
(地方税法第383条)