農業委員会では、「農地利用状況調査」で、しばらく草刈等の管理がされていなく遊休の状態にある農地(再生可能な農地)と確認できた場合において、その農地の所有者に対し、その農地の今後の利用意向を確認する「農地利用意向調査(※)」を実施します。
利用意向調査では、農地中間管理事業(福島県農地中間管理機構)や農地所有者代理事業(農地利用集積円滑化団体)を活用して農地の貸し借りを行いたい意向があるのか、あるいは所有者ご自身で耕作していく意向があるのか等をお伺いしています。
また、この農地利用意向調査において、農地中間管理事業及び農地所有者代理事業の活用の意向を示さず、その他の意向(自ら耕作していく等の意向)を示した場合で、調査日から6ヶ月経過以後に農地が遊休の状態のままであると確認された場合は、その農地に対して課税強化の対象となる可能性があります。
再生可能な農地の所有者の方には、12月頃、利用意向調査票をお送りしますので、調査票に回答し、提出していただきますようお願いいたします。
※農地法第32条の規定される「農地利用意向調査」で、農地利用状況調査を受けて、この調査が実施されます。
調査の趣旨にご理解をいただきまして、ご協力下さるようお願いします。