独自利用事務とは
当村において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携等が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当村の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届け出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
執行機関 |
届出 番号 |
独自利用事務の名称 |
村長 | 1 |
重度心身障害者の医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
村長 | 2 |
ひとり親家庭の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
村長 | 3 |
ひとり親家庭の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
村長 | 4 |
こどもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 1 |
私立幼稚園就園奨励費の補助金に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 2 |
特別支援教育の就学奨励費に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 3 |
就学援助費に関する事務であって規則で定めるもの |
特定個人情報保護評価とは
特定個人情報ファイルを保有しようとする、または保有する国の行政機関や地方公共団体などが、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいそのほかの事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
注記:特定個人情報とは、個人番号(12ケタ)をその内容に含む個人情報のことです。特定個人情報ファイルとは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルまたは個人情報データベースなどです
特定個人情報保護評価の流れ
特定個人情報ファイルを取り扱う事務(一部を除く。)は、特定個人情報保護評価の対象となりますが、その評価の方法は対象人数や特定個人情報ファイルの取扱者数などにより異なります。
特定個人情報保護評価では、マイナンバーを利用する各事務について、評価書を作成し公表することとなっています。
添付ファイルダウンロードは下記から行ってください。