令和元年10月1日より、「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。
有効期限が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。
指定を受けた日によって初回更新までの有効期間が異なりますので、下記のチラシにて必ず確認をお願いいたします。
(注意)指定の登録・更新には手数料がかかります。
(新規登録:10,000円/更新:10,000円)
令和元年10月1日より、「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。
有効期限が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。
指定を受けた日によって初回更新までの有効期間が異なりますので、下記のチラシにて必ず確認をお願いいたします。
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