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泉崎村移住・定住支援事業

東京圏への過度な一極集中の是正と県内中小企業等の人手不足解消を目的として、東京圏からの移住者のうち、県が対象として登録した中小企業等に就業した場合に移住支援金を支給する事業です。泉崎村では、泉崎村移住・定住支援事業における移住支援金交付要綱に基づき、対象となる単身世帯は最大60万円2人以上の世帯は最大100万円が支給されます。また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方1人につき100万円を加算します。

※支給には特定の要件を満たす必要があります。

対象者要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域の指定区域を含む市町村以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。
  3. 平成31年4月1日以降に泉崎村に転入していること。
  4.  移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
  5.  泉崎村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
  6.  暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  7.  日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  8.  その他福島県及び泉崎村が移住支援金の対象として、不適当と認めた者でないこと。

就業に関する要件

■一般の場合  次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2.  就業先が、県が移住支援金の対象としてマッチングサイト又は他の都道府県における同様のマッチングサイトに掲載している求人情報に応募して採用されたものであること。
  3. 就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業し、移住支援金の交付申請時において、当該法人に連続して3か月以上在職していること。
  5.  上記2の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  6.  当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
  7.  転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

■専門人材の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいてしていること。
  3. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  4.  転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5.  目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

■テレワークの場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2.  デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

■関係人口の場合 次に掲げる1~4のいずれかひとつを満たし、かつ就業要件の(ア)のすべて、もしくは(イ)、(ウ)のどれかひとつに該当すること。

  1. 福島県、泉崎村又は泉崎村の関係団体が主催又は参加した移住関連イベントに参加した者
  2.  泉崎村が運営する会員制の団体(ファンクラブ)等に登録している者
  3.  泉崎村で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者
  4.  多拠点で生活しており、泉崎村を拠点の一つとしている者

 就業用件等
 (ア) 県内企業等に就業し、かつ、次に掲げる要件を全て満たすこと。
    a 週20時間以上の無期雇用契約であること。
    b 就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
    c 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 (イ) 県内で新規に起業し、開業の届出をしていること。
 (ウ) 県内で就農していること。ただし、将来的な就農のための研修等を含む。

■起業に関する要件 

  福島県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

■世帯に関する要件  次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1.  移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が、原則、住民票の上で移住元において、同一世帯に属していたこと。
  2.  移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること。
  3.  申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に泉崎村に転入していること。
  4.  移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、転入後3か月以上1年以内であること。
  5.  申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。