新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、村税等の徴収の猶予を受けることができるようになります。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
※猶予制度は、期限後の納税ができるようになる制度であり、納税そのものが免除されたり、納付した税金が還付されたりすることはありません。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
以下の1. 2.のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」の判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請されるかたの置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる村税等
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、法人村民税、固定資産税などほぼすべての税目が対象になります。
なお、これらのうち、すでに納期限が過ぎている未納の村税等についても、令和2年6月30日までに申請いただければ遡ってこの特例を利用することができます。
※国税に関する措置については、国税庁のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
申請手続について(申請書による申請)
- 申請期限
令和2年6月30日、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日まで
※郵送の場合は、当日消印有効
- 提出する書類
・特例猶予申請書(様式:エクセル形式)
・収入の減少等の事実があることを証する書類(売上帳、給与明細、預金通帳等)
・一時に納付・納入することが困難であることを証する書類(預金通帳、現金出納簿等)
・財産収支状況書【猶予を受けようとする金額が100 万円以下の場合】(様式:エクセル形式)
・財産目録及び収支の明細書【猶予を受けようとする金額が100 万円を超える場合】(様式:エクセル形式)
- 記載方法
記載例(エクセル形式)をご覧ください。
申請手続について(eLTAXによる申請)
詳細は、地方税共同機構のeLTAXのホームページをご覧ください。
eLTAX特設ページ(外部リンク)
※eLTAXの利用方法などのお問い合わせは、eLTAXヘルプデスクにお願いします。
eLTAXお問い合わせページ(外部リンク)
提出先
新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、郵送又はeLTAXでの申請にご協力をお願いします。
- 申請先
〒969-0101
福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地
泉崎村役場税務課税務係 宛