持続化給付金とは
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給する制度です。
- 給付額
法人:200万円
個人事業主:100万円
※ただし、昨年1年間の売り上げから減少分を上限とします。
- 支給対象
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。
- 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
- 法人の場合は、次のいずれかに該当する事業者
- 資本金の額又は出資の総額が10億円未満
- 上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下である事業者
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
申請方法
持続化給付金の申請方法や詳細については、経済産業省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
相談ダイヤル
持続化給付金事業 コールセンター
直通番号:0120-115-570(おかけ間違いに御注意ください)
IP電話専用回線:03-6831-0613
受付時間:8時30分~19時00分 (5月・6月(毎日)、7月から12月(土曜日を除く))