1. ホーム>
  2. くらし・手続き>
  3. 税金>
  4. 令和4年度国民健康保険税の減免(新型コロナ対応)について

くらし・手続き

令和4年度国民健康保険税の減免(新型コロナ対応)について

新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度国民健康保険税の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合など、対象となる世帯に該当する場合は、令和4年度国民健康保険税の減免を受けることができます。

対象となる世帯

1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイスル感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の3つの要件をいずれも満たす世帯

 (1) 事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少額が、前年(2021年)の10分の3以上
 (2) 主たる生計維持者の前年(2021年)の合計所得金額が、1,000万円以下
 (3)   減少見込の事業収入等に係る前年(2021年)の所得の合計額が、400万円以下

減 免 額

1. に該当する世帯・・・全額免除
2. に該当する世帯・・・全額免除又は一部免除

減免の対象期間

  〇令和元年度  2月期及び3月期(特別徴収の場合は2月徴収分)
  〇令和2年度   全期間

  〇令和3年度     全期間 

  〇令和4年度    全期間

減免額の計算方法

 対象保険税額(表1)×合計所得金額の区分(表2)に応じた減免割合

(表1)

減免対象保険税額 = A × B / C

A:世帯の被保険者全員にかかる保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入等に係る前年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の前年の所得の合計額

(表2)

 前年の合計所得金額    減免又は免除の割合(d)
300万円以下であるとき 全   部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

※注1 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部が免除になります。
※注2 非自発的失業者(会社の都合等による離職者)の方は、非自発的失業者に係る保険税軽減制度が適用になります。

令和4年度分の申請受付開始時期について

令和4年度分の減免申請受付は、7月15日からとなります。

 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2113 ファックス番号:0248-53-2958

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

泉崎村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る