現所有者申告制度について
土地・家屋の登記(課税台帳)上の所有者が死亡している場合には、地方税法第384条の3に規定する「現所有者(法定相続人、受遺者等)」が所有者となります。
泉崎村では、泉崎村税条例第74条の3規定により、「現所有者申告書」の提出が義務化されています。
固定資産の名義変更が済むまでの間は、現所有者が納税義務を負います。なお、納税通知書は現所有者の代表(納税義務者代表)の方に送付します。
申告の手続きについて
- 申告の方法 申告書に必要事項を記入し、税務課税務係へ提出してください。
なお、代表者の申告があれば相続人全員が申告をする必要はありません。 - 申告の期限 現所有者(相続人)であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日まで。
※この申告は、あくまでも固定資産税の納税義務者を決定するための申告であり、登記簿上の所有者が変わるものではありません。
※令和2年度の条例改正により現所有者の申告が義務化されました。申告がない場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
提出書類
- 固定資産現所有者申告書(Microsoft Word 形式)(pdf 形式)
また、以下の事由に該当する場合はそれぞれ添付書類が必要です。
【必ず必要】
- 所有者の出生から死亡までの戸籍謄本
【郵送の場合】
- マイナンバー確認書類の写し及び身元確認書類の写し(以下の(1)から(3)のいずれか1つ)
(1) マイナンバーカード
(2) 通知カード + 運転免許証等
(3) マイナンバーが記載された住民票 + 運転免許証等
【法定相続人以外が代表者となる場合】
- 遺言書の写し(自筆遺言で法務局で保管されていたものでない場合は確認証明書)
【相続権を放棄している場合】
- 相続権放棄申述受理通知書又は相続放棄申述受理証明書
提出先
〒969-0101
福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地
泉崎村役場税務課税務係 固定資産税担当 宛
TEL 0248-53-2113 FAX 0248-53-2958