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個人住民税の寄附金税額控除

地方自治体や一定の団体等に対して2,000円を超える寄附金を支払った場合、個人住民税から税額控除する。

対象となる寄附金

  1. 地方自治体に対する寄附金
  2. 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金(総務大臣の承認を受けたもの等に限る。)
  3. 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金(総務大臣の承認を受けたもの等に限る。)
  4. 所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金(国に対する寄附金及び政党等寄附金を除く。)のうち住民の福祉の増進に寄与する寄附金として都道府県又は市区町村が条例で定めるもの
  5. 認定NPO法人以外のNPO法人に対する当該法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、都道府県又は市区町村の条例で定めるもの
泉崎村が条例で指定した寄附金が控除対象となる団体

公益社団法人日本ユニセフ協会、公益社団法人日本ユネスコ協会連盟
社会福祉法人泉崎村社会福祉協議会、社会福祉法人西白河ライフケア会、社会福祉法人こころん

控除税額の計算方法

本則控除額

(対象となる寄附金の額-2,000円)×10%

※寄附金の額は総所得金額等の合計額の30%が限度

特例控除額(いわゆる「ふるさと納税」分)

「ふるさと納税」については、本則控除額に特例控除額を加算する。

※特例控除額は個人住民税所得割額(調整控除額控除後の額)の20%が限度

参考

「よくある質問」ふるさと納税ポータルサイト(総務省)

申告方法

個人住民税の寄附金税額控除を受けるためには、所得税の確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄の「都道府県、市区町村分(特例控除対象)」、「住所地の共同募金会、日赤支部分・都道府県、市区町村分(特例控除対象以外)」及び「条例指定分(都道府県・市区町村)」に区分して記載し、税務署等へ申告してください。

所得税が課税されずに個人住民税のみが課税される方は、住民税申告を行ってください。

ふるさと納税ワンストップ特例

平成27年4月から、確定申告が不要な給与所得者等が「ふるさと納税」を行う際に、寄附先の地方自治体に控除申請の代行を要請することで確定申告を行わず控除を受けることができる制度が導入されています。

ただし、ワンストップ特例を申請した方でも、5団体を超える自治体に寄附を行った場合や、その他の控除を受けるために申告をした場合には、寄附金税額控除を受けるための申告を行う必要があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2113 ファクス番号:0248-53-2958

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