罹災証明書・被災証明書について
罹災証明書・被災証明書について
地震や台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、保険請求の手続等のために、村の発行する証明書が必要になる場合があります。こういった場合、村では「罹災証明書」または「被災証明書」を発行しています。
罹災証明書とは
「罹災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度を証明するものです。
証明書の発行にあたり「災害にかかる住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」により、家屋の被害状況について村の職員が現地調査を行い被害程度を証明します。
申請に必要なもの
- 申請書
- 被災状況、被災範囲がわかる写真
- 印鑑
- 本人確認ができるもの(運転免許証等)
※同居の親族以外の方が申請する場合は委任状をご持参ください。
※被災した建物の平面図等があると、現地調査がスムーズに行えますので、申請時にご持参くださいますようお願いいたします。
罹災証明書申請書等様式
罹災証明書の発行受付・問い合わせ先
税務課税務係 電話 0248-53-2113
被災証明書とは
「被災証明書」とは、自然災害による物件等の被害について写真等で確認し、被災者から被災の届出があった旨を証明するものです。このため、「住宅被害認定調査」は行わず、被害程度についても判定しません。
被害程度の判定を必要としない住宅の被害、住家以外の家財(家具・家電等)、塀・門などの工作物については、こちらで対応しています。
申請に必要なもの
- 申請書
- 被災状況、被災範囲がわかる写真
- 修繕に係る見積書(事業者の印鑑があるもの)
- 印鑑
- 本人確認ができるもの(運転免許証等)
※同居の親族以外の方が申請する場合は委任状をご持参ください。
被災証明書申請等様式
被災証明書の発行受付・お問い合わせ先
住民福祉課住民係 電話 0248-53-2112
問い合わせ先
アンケート
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- 2021年2月15日
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