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子育て・健康・福祉

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について(泉崎村は所得制限を撤廃しました。)

 令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において0歳から高校3年生までの子供たちに、現金を迅速に支給することとされました。
 泉崎村では国の方針を受け、子供1人当たり10万円を支給することとします。また、所得制限を撤廃し特例給付受給者へも支給いたします。

支給対象児童

(1)令和3年9月分の児童手当(特例給付も含む)支給対象となる児童
(2)令和3年9月30日時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童
(3)令和4年3月31日までに生まれた児童手当(特例給付も含む)の支給対象児童(新生児)

支給額

 児童1人当たり一律10万円

申請手続

◎支給対象児童(1)に該当する支給対象者の方
 申請は不要です

・支給対象の方には、令和3年12月10日に支給のお知らせを送付しましたのでご確認ください。
・給付金の受給を希望しない場合は、令和3年12月17日(金)までに、「受取拒否の届出書」を提出してください。
 *児童手当を受給している兄弟等がいる高校生は申請不要です。
 *公務員の方は、申請が必要です。

◎支給対象児童(2)に該当する支給対象者の方及び公務員の方
 申請が必要です。臨時特別給付金申請書(様式第3号:高校生等)
 案内通知は12月下旬ごろ発送予定です。
 *児童手当を受給している兄弟等がいる高校生は申請不要です。

◎支給対象児童(3)に該当する支給対象者の方
 申請が必要です。臨時特別給付金申請書(様式第4号:新生児)
 児童手当の認定請求等と併せて申請いただきます。

給付時期

◎支給対象児童(1)に該当する支給対象者の方
 令和3年12月24日(金)予定

◎支給対象児童(2)(3)に該当する支給対象者の方、公務員の方
 令和4年1月以降(予定)

必要申請書類

◎支給対象児童(2)(3)に該当する支給対象者の方、公務員の方
・子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)
・受取口座を確認できる書類
・令和3年9月分の児童手当を受給していることが分かる書類
 (公務員の方で児童手当受給者、決定通知書や振込通帳など)

申請先

泉崎村住民福祉課住民係 電話番号048-53-2112
*土日祝日は令和4年1月8日(土)、9日(日)、10日(月)に限り、午前8時30分~午後4時まで受け付けいたします。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民生活課です。

〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2112 ファックス番号:0248-53-2958

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