令和4年度から適用される個人住民税(村民税・県民税)の主な税制改正
令和4年度(令和3年1月1日から令和3年12月31日の間に得た収入)の個人住民税(村民税・県民税)から適用される主な改正点をお知らせします。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の特例の延長等
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月1日までの間に入居した方が対象となりました。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の方について面積要件を緩和し、床面積が40m2以上50m2未満である住宅も対象となりました。
入居した年月日 |
平成21年1月1日から |
令和元年10月1日から |
令和3年1月1日から |
控除期間 | 10年 | 13年(※1) | 13年(※1)(※2) |
(※1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
(※2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
退職所得課税の見直し
法人の役員等以外であっても、勤続年数が5年以下で、退職手当等の支給の基因となった退職の日が令和4年1月1日以後の方に係る退職所得の金額の計算については、その退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分は退職所得の金額の計算上2分の1とする措置を適用しないこととされました。
退職金を受け取った際の計算については、勤続年数によって計算方法が異なります。
※令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から適用されます。
※勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については、2分の1課税を適用しません(平成24年度税制改正)
上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等の申告手続きの簡素化
個人住民税が源泉徴収された配当所得等や特定口座(源泉徴収あり)で生じた株式等に係る譲渡所得等について、所得税では申告し、住民税では全て申告しないことを選択する場合は、令和3年分の所得税の確定申告書から「住民税に関する事項」にてその旨を選択できる欄が設けられました。確定申告書にてその旨を記入した場合は住民税申告書の提出は必要ありません。
なお、以下のいずれかに該当する場合は、当該欄を記入することはできませんので、納税通知書送達までに住民税申告書を提出する必要があります。
- 所得税で申告した配当所得等や株式等に係る譲渡所得について、住民税では一部のみ申告しない場合
- 上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるもの、非上場株式の配当等(所得税において申告不要とした少額配当等を含みます。)、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)又は非上場の株式等の譲渡所得等を有する場合
※申告内容により、別紙資料のご提出をお願いする場合があります。
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となります。
対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となります。
(対象のイメージ)国・自治体からの助成のうち以下のもの
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設等の利用料に対する助成
- 一時預かり、病児施設などの子を預ける施設の利用料に対する助成
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地
電話番号:0248-53-2113 ファックス番号:0248-53-2958
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- 2022年4月18日
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