太陽光発電装置等設置に関しまして、令和4年1月1日から泉崎村におきまして土地評価額が次のように変わり税額も変わります。
・ 固定資産税に係る太陽光発電設備設置時における評価の均衡、税負担の公平を図るため、土地の利用状況に応じ評価する宅地比準方式を使用し評価を行います。
・ 課税地目は雑種地とし、太陽光発電設備用地の評価額については、近傍の宅地を基準とし、補正率を乗じて算出します。
ただし、自宅敷地の庭等で、課税地目が宅地であった土地に太陽光発電設備が設置されている場合については、宅地評価額といたします。
また、田畑等転用せずに設置許可を得た場合は評価額、許可を得ずに設置した場合は雑種地として補正率を使用し算出いたします。
詳しくは税務課までお問い合わせください。