1. ホーム>
  2. くらし・手続き>
  3. くらし・手続きのお知らせ>
  4. 令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

くらし・手続き

令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

制度概要

本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を給付するものです。また、コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、令和4年度住民税均等割非課税世帯が追加で「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の支給対象となりました。

支給対象世帯

1住民税非課税世帯

(1)令和3年度住民税非課税世帯(対象と思われる世帯には、すでに「臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を送付しています)

令和3年12月10日時点において、泉崎村に住民登録があり、世帯全員が令和3年度住民税非課税の世帯

(2)令和4年度住民税非課税世帯(対象と思われる世帯には準備が整い次第、7月上旬以降に確認書を送付する予定です)

令和3年12月10日時点において、国内に住民登録があり、令和4年6月1日時点において、泉崎村に住民登録があり、世帯全員が令和4年度住民税非課税である世帯

ただし、(2)は以下に該当する世帯を除きます。

  • 令和3年度住民税非課税世帯で給付対象となった世帯及び家計急変世帯で給付済みの世帯
  • 令和3年度住民税非課税世帯で給付を受けた世帯主が、その後、転出等により、別世帯の世帯員となった場合のその世帯
2家計急変世帯

1のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

(注)ただし、1・2ともに世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外となります。

給付額

1世帯当たり10万円

(注)1世帯1回限り。住民税非課税世帯の給付金の両年度分の受給や、非課税世帯給付金と家計急変世帯給付金の重複受給はできません。
(注)本給付金は、非課税所得となります。

令和3年度住民税非課税世帯の給付金の受給について

対象と思われる世帯には、令和3年度住民税非課税世帯として確認書を送付しています。未申請の方は、送付した確認書の内容をご確認いただき、必要に応じて関係書類を添付のうえ、ご提出をお願いいたします。

令和4年度住民税非課税世帯の給付金の受給について

以下に該当する世帯は受給できません。

  • 令和3年度住民税非課税世帯で給付対象となった世帯及び家計急変世帯で給付を受けた世帯
  • 令和3年度住民税非課税世帯で給付を受けた世帯主が、その後、転出等により、別世帯の世帯員となった場合のその世帯

確認書(または申請書)の発送について

該当する世帯には確認書(または申請書)を発送します。発送する書類や発送日は、泉崎村内に住民票を置いた日によって異なります。

1令和4年1月1日以前から泉崎村内に住民票がある場合

対象と思われる世帯に対し、準備が整い次第、「確認書」を7月上旬以降に郵送する予定です。

同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認のうえ、給付対象となる場合のみ必要書類をご提出ください。

7月下旬になっても「確認書」が届かない場合は、泉崎村役場税務課にご連絡ください。

2令和4年1月2日から令和4年6月1日までに泉崎村内に転入された場合

令和4年度住民税非課税であることを泉崎村から前住所地に照会し、照会の結果、給付対象と思われる世帯に「申請書」を順次郵送します。

前住所地で本給付金の対象(受給済・未申請の両方含む)となっていない場合は、同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認のうえ、給付対象となる場合のみ必要書類をご提出ください。

令和4年度住民税非課税世帯給付金の受給に申し出が必要な方

次の方は、給付金を受給できる場合があります。給付金の受給には申請書のご提出が必要となりますので、泉崎村役場税務課にご連絡ください。

  • 配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に泉崎村内に避難しているが、現在お住まいの場所に住民票がなく、かつ、当該親族等と生計を別にしていて、避難している世帯員全員が令和4年度住民税非課税の世帯
  • 令和4年6月1日以前に課税対象者であった方の死亡や行方不明により、その方を除いた世帯員全員が令和4年度住民税非課税の世帯
  • 令和4年6月1日以前に配偶者と離婚し、本人が属する世帯員全員が令和4年度住民税非課税の世帯(令和4年1月1日以降の離婚については、元配偶者による扶養の有無は問いません)
  • 令和3年12月10日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、令和3年12月11日以降に泉崎村に新たに住民登録をした方(令和3年度住民税非課税の場合は、令和3年度住民税非課税世帯給付金の受給申請となります)

そのほか、諸条件により課税状況が確認できない等により、確認書をお送りできない場合があります。

令和4年度住民税非課税世帯給付金の対象と思われる場合は、7月下旬以降に泉崎村役場税務課へご連絡ください。

受給方法

「確認書」・「申請書」の内容を確認いただき、給付対象となる場合のみ、同封した返信用封筒により以下の提出書類をご返送ください。

提出書類

泉崎村内に住民票を置いた日などの条件により、「確認書」または「申請書」を送付しています。

提出書類や記入方法については、送付された「確認書」または「申請書」に同封した記入例等でご確認ください。

(確認書の例)

給付金を振り込む口座 提出必要書類
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合

お送りした確認書のみ

(注)確認書の「世帯主氏名・確認日・連絡先電話番号の欄」を記入してください。

確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合

お送りした確認書

(注)確認書の「世帯主氏名・確認日・連絡先電話番号の欄」を記入してください。

2種類の確認書類

確認書類(1、2どちらも必要です)

1「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し

2口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類の写し(注1)

確認書の支給口座欄が空欄である場合

(注1)確認書類となるものは以下の通りです。氏名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。

公的機関が発行する写真付証明書

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、写真付在留カードなど

その他氏名、住所等が確認できる書類

医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

提出期限

令和4年9月30日(金曜日)消印有効

注意事項
  • 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は、対象外です。その場合は、確認書は送付しないようお願いします。
  • 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は、対象外です。
  • 租税条約による住民税の免除を届け出ている方を含む世帯は、対象外です。
  • 一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は、対象外です。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税均等割が課税の世帯となった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 本給付金の世帯は、基準日(令和3年12月10日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

家計急変世帯の方の申請について

申請できる世帯

令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年度分の住民税が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税非課税相当水準以下の世帯の方

「住民税非課税相当水準以下」の判定方法
  • 令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
  • 収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。

(注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご確認ください。
(注3)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します。

  • 申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。

(注1)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
(注2)令和4年6月1日において同一世帯に同居していた親族について、令和4年6月2日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届け出があったものは同一世帯とみなしますので、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯で給付金を受領している場合は対象になりません。

夫が妻と子を扶養している3人世帯で、新型コロナウイルスの影響で夫の令和4年1月以降の任意の月の収入が13万円(給与明細書の総支払額)の場合(年収換算:13万円×12か月=156万円)

下表の「配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合の(非課税相当収入限度額1,680,000円)」に該当

扶養している親族の状況 非課税相当収入限度額 非課税相当所得限度額
単身又は扶養親族がいない場合

930,000円

380,000円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 1,378,000円 828,000円
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 1,680,000円 1,108,000円
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 2,097,000円 1,388,000円
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 2,497,000円 1,668,000円
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 2,043,999円 1,350,000円
申請方法

給付金の受給には申請が必要です。

要件を満たす方は書類を郵便でご送付ください。

提出書類
  • 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)

裏面の最下部の署名欄に必ず署名をお願いします。

  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)申請書別紙
  • 申請・請求者本人確認書類のコピー

本人確認書類は、住民税均等割非課税世帯の給付金と同じです。

  • 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類のコピー
  • 申請・請求者の世帯の状況を確認できる住民票等の写し(コピー)
  • 戸籍の附票の写し(コピー)

令和4年1月1日以降、複数回転居された方のみご提出ください。

  • 受取口座を確認できる書類のコピー

通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分が必要です。

  • 「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類

任意の1か月の収入:申立書に記載した月の給与明細、年金振込通知書等の収入額がわかる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額のわかる書類

送付先

〒969-0196
福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地
泉崎村役場税務課

申請期限

令和4年9月30日(金曜日)(消印有効)

審査・振込状況について

審査により書類不備がなく、かつ、支給が決定した場合は、現在、申請から概ね2週間で振り込みを行います。

配偶者からの暴力(DV)を理由に泉崎村から避難されている方

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができます。

対象となる要件や申し出に必要な書類等の詳細については、今お住まいの市区町村のホームページ等をご確認ください。

基準日(令和3年12月10日)に住民票がない方

基準日(令和3年12月10日)において、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない方については、基準日の翌日以降、居住市区町村において住民基本台帳に記録されたときは、その市区町村において受給対象者となります。

お手数ですが、泉崎村役場税務課にご連絡ください。

申請期限は令和4年9月30日(金曜日)です。

泉崎村役場税務課
受付時間

午前8時30分~午後6時(土曜日、日曜日、祝日除く)

電話番号

0248-53-2113

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2113 ファックス番号:0248-53-2958

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

泉崎村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る