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子育て・健康・福祉

泉崎村が独自に実施する子育て世帯応援給付金の支給について

子育て世帯を応援するため、児童1人当たり一律4万円を支給いたします。

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分及び、ひとり親世帯以外分)を支給された方は除きます。二つの給付金を重複しては受給できませんのでご注意ください。

支給対象者

(1)平成16年4月2日から令和4年4月1日までに生まれた児童

(2)令和4年4月1日において、泉崎村に住民登録されている児童(居住実態のある児童も含む)

※支給対象とならない方

  • 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分及び、ひとり親世帯以外分)の対象者で児童1人当たり5万円を受け取った方。
  • 居住実態のない児童

支給額

児童1人当り一律4万円

申請手続

案内通知を8月上旬に発送します。児童手当受給者の方は申請は不要です。

※上記以外の方は申請が必要です。

申請期限

令和4年11月30日必着

Q&A

問1 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を5万円をもらったが、独自の給付金ももらえるのか。

答え 二つの給付金は重複しては、受給できません。

問2 令和4年4月2日に生まれた子どもは、対象になりますか。

答え 基準日令和4年4月1日までに生まれたお子さまが対象になりますので、対象になりません。

問3 児童手当は他市町村で夫が受給しているが、子供は泉崎村に住んでいます。給付金はもらえますか。

答え 子育て世帯生活支援特別給付金を受給しておらず、令和4年4月1日に住民登録してあり、居住実態があれば該当になります。ただし、申請が必要になります。

問4 公務員で児童手当を所属所から受給していますが、該当になりますか。

答え 支給要件を満たしていれば、該当になります。ただし、申請が必要になります。

問5 子育て世帯応援給付金を受給した後、コロナの影響で収入が非課税相当まで急変しました。子育て世帯生活支援特別給付金を申請できますか。

答え 子育て世帯応援給付金の4万円を受給してしまった場合で、子育て世帯生活支援特別給付金を申請したい場合は、4万円は返還していただいてから申請となります。重複しては、受給できませんのでご注意ください。子育て世帯生活支援特別給付金の申請をする方は、子育て世帯応援給付金は申請、受給しないようお願いいたします。

問6 原発事故で避難しているため、泉崎村に住民登録はしていませんが、子供は泉崎村に住んでいて、泉崎村の学校に通学しています。給付金はもらえますか。

答え 子育て世帯生活支援特別給付金を受給していなければ、受給できます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民生活課です。

〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2112 ファックス番号:0248-53-2958

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