公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年11月28日に公布され、同年12月28日から施行することとされました。
衆議院議員選挙区画定審議会においては、衆議院小選挙区選出議員の選挙区について、令和2年の国勢調査の結果に基づき25都道府県140選挙区の改定案がとりまとめられ、令和4年6月16日に内閣総理大臣に対し勧告がなされたところです。区割り改定法は、この勧告を受けて小選挙区の改定を行うものです。
なお、小選挙区の数は、東京都で5増加、神奈川県で2増加、3つの県(埼玉県、千葉県、愛知県)でそれぞれ1増加し、10の県(宮城県、福島県、新潟県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、長崎県)でそれぞれ1減少します(10増10減)。
福島県においては第1~第4区の新投票区へと改定されます。詳細についてはこちらの区割り図をご覧ください。
(参考)衆議院小選挙区の区割り改定等に関する総務省HP
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_4.html