令和5年4月1日に施行される個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「法」という。)の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、泉崎村では識別される個人の数が1,000人以上のものについて、個人情報ファイル簿を作成・公表します。
・個人情報ファイルとは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報ファイルには、電子計算機を用いて計算できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。
・個人情報ファイル簿の作成及び公表は、行政機関の長等及び法第 58 条第 1 項 各号に掲げる法人に対して等しく義務付けられております。地方公共団体の機関及び地方独立行政法人においては、条例要配慮個人情報に係る事項の個人情報ファイル簿への記載、個人情報ファイル簿に加えて、任意で個 人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿(個人情報を取り扱う事務単位で作成された帳簿等)を作成し、公表することが可能となっております。
・行政機関の長等及び同項各号に掲げる法人は、個人情報ファイルについて、その存在及び概要を明らかにすることにより透明性を図り、行政機関等及び同項各号に掲げる法人における利用目的ごとの保有個人情報の適正な管理に資するとともに、本人が自己に関する個人情報の利用の実態をより的確に認識することができるようにするために、一定の事項を記載した帳簿である個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならないこととなっております。(法第75条第1項)