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在外選挙について

在外選挙制度について

仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員及び参議院議員の選挙)に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。

在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。

制度の詳細は、総務省のホームページをご確認ください。

在外選挙人名簿の登録申請について

在外選挙人名簿への登録の申請には、(1)出国前に最終住所地の市区町村の窓口で申請する方法と、(2)現在のお住まいを管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口や領事出張サービスで申請する方法があります。

出国前に村の窓口で申請する方法(出国時申請)

国外への転出届提出時に、申請者ご本人又は申請者からの委任を受けた方が、窓口で申請してください。
※委任される場合は、申請者ご本人が署名した申出書が必要です。

在外公館で申請する方法

出国後のお住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。

詳しくは、外務省のホームページをご確認ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2111 ファクス番号:0248-53-2958

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