在外選挙制度について
仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員及び参議院議員の選挙)に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。
制度の詳細は、総務省のホームページをご確認ください。
在外選挙人名簿の登録申請について
在外選挙人名簿への登録の申請には、(1)出国前に最終住所地の市区町村の窓口で申請する方法と、(2)現在のお住まいを管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口や領事出張サービスで申請する方法があります。
出国前に村の窓口で申請する方法(出国時申請)
国外への転出届提出時に、申請者ご本人又は申請者からの委任を受けた方が、窓口で申請してください。
※委任される場合は、申請者ご本人が署名した申出書が必要です。
在外公館で申請する方法
出国後のお住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。
詳しくは、外務省のホームページをご確認ください。