泉崎村では、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、低所得者支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯への給付・新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付・こども加算給付)(以下「支援給付金」という。)を給付する事業を実施します。また、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)をあわせて行います。
令和6年度泉崎村住民税非課税世帯等応援事業(住民税非課税世帯応援給付金)
【主な内容】
(1) 令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和 42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて村の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。以下同じ。)を世帯主とする世帯の全員の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税所得割が非課税である世帯
(2) 基準日において、前号に掲げる世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(基準日の翌日以後に出生した児童も含む。)2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。3 第1項の規定にかかわらず、支給対象者が他の市町村を含めて同様の趣旨の給付金を受給している場合は、支給しないものとする。
●令和6年度泉崎村住民税非課税世帯等応援事業支給要綱 [PDF形式/1.02MB]
令和6年度泉崎村低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)
【主な内容】 調整給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で村に住所を有する者(村の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし、第1号においては、令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除き、第2号においては、令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
(1) アに掲げる金額がイに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
(2) アに掲げる金額がイに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。 3 第1項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)及び同項第2号イの規定における令和6年度分個人住民税所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。
令和6年度泉崎村低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱 [PDF形式/577.97KB]
※詳しいスケジュールは決まり次第お知らせいたします。
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画 [PDF形式/300.25KB]