泉崎村議会議員一般選挙の選挙運動の可能な期間について
告示日 令和5年 9月12日(火)
投票日 令和5年 9月17日(日)
※立候補予定者説明会
日 時 令和5年 8月2日(水)13:30~
場 所 泉崎村役場村民ホール
○事前運動について
公職選挙法においては、選挙運動は、立候補の届出があった日(受理後)からでなければすることができません。それ以前に選挙運動を行う、事前運動は禁止されています。(法第129条)
事前運動が禁止されている趣旨は、選挙運動の開始の時期を特定することにより、各候補者の選挙運動をできるだけ同時にスタートさせ、無用の競争を避けるところにそのねらいがあるとされています。事前運動として禁止されるのは、立候補の届出前におけるいっさいの選挙運動であって、買収や戸別訪問のような選挙運動期間中も禁止される行為はもちろんのこと、個々の面接や電話による選挙運動のような選挙運動期間中ならできる行為であっても、これを届出前に行えば、事前運動となります。
事前運動の禁止は、事前の選挙運動の禁止であることから、選挙運動にあたらない行為についてまで禁止されるものではありませんが、事前の行為のうち、どのようなものが選挙運動にならないかについては、個々の具体の事例により判断しなければなりません。※一般的には、立候補準備行為、選挙運動の準備行為、政治活動、社交的行為については、事前運動ではないと考えられています。
○後援会加入勧誘文書が選挙運動とみなされる場合
・投票依頼の文言が記載されている場合
・具体的な選挙名など(「〇〇村長(村議会議員)選挙」、「〇〇村長(村議会議員)候補」等)が記載されている場合
・後援会事務所の住所や連絡先の記載がない加入勧誘文書
・頒布枚数、時期、態様などを総合的に考えて、後援会活動を口実として特定の候補者等の氏名を普及宣伝するものと認められる加入勧誘文書
※文書に記載がなくても、文書を手渡す際の「〇〇選挙に立候補する(予定です)ので、よろしくお願いします」などの発言は、事前運動とみなされるおそれがあります。
○その他事前運動とみなされる事例(過去の警告事例から抜粋)
・告示前に「〇〇選挙予定候補者□□△△」と書かれたものを頒布した場合
・告示前、路上において、通行人数十名に対し、立候補予定者の氏名や顔写真入りの名刺型ビラを無差別に頒布した場合
・マニフェスト等を有権者宅のポストに投げ込み頒布した場合
以上の場合などについては、事前運動の禁止に該当することがあります。
○事前運動とならない事例
・立候補のための準備行為
(1)立候補届出書類の作成、供託金
(2)立候補のための瀬踏み行為
(3)候補者の選考会、推薦会、予選会等
(4)後援会(後援団体)の結成
・選挙運動のための準備行為
(1)政党等の公認を求めること
(2)選挙運動資金の調達
(3)選挙運動の方法の協議
(4)選挙事務所の借入の内交渉
(5)出納責任者、選挙運動員などの内交渉
(6)事務員、車上運動員や労務者雇用の内交渉
(7)有権者名簿の作成
(8)演説会での演説内容の内交渉
(9)演説会場の借入の内交渉
(10)選挙運動用葉書の推薦文の文案依頼
(11)各種届出書の記入
(12)選挙運動用ポスターの作成、選挙運動用葉書の作成、選挙公報などの原稿作成、選挙運動用葉書の宛名書き等、
選挙公営(公費負担)の契約行為等
(13)選挙運動用立札、看板、ちょうちんなどを作製する行為
(14)自動車、拡声機などの借入の内交渉
※その他不明な点、分からない点などがありましたら、必ず泉崎村選挙管理委員会(53-2111)までお問い合わせください。