産前産後期間の国民健康保険税の軽減制度について
令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4カ月間(多胎妊娠の場合は6か月間)軽減されます。
なお、この制度を利用するためには本人または同じ世帯の方による届出が必要です。忘れずに届出をしましょう。
対象となる方
泉崎村国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産する(または出産した)方が対象です。
出産とは妊娠85日(4か月)以降の出産(死産・流産・人工妊娠中絶含む)をいいます。
軽減の対象となる保険税
出産予定月(または出産した月)の前月から4か月間の国民健康保険税のうち、所得割と均等割相当分が対象です。ただし、多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定月(または出産した月)の3か月前から6か月間になります。
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産予定月 | 1か月後 | 2か月後 | 3か月後 | |
単胎 | 軽減対象外 | 軽減対象外 | 軽減対象 | 軽減対象 | 軽減対象 | 軽減対象 | 軽減対象外 |
多胎 | 軽減対象 | 軽減対象 | 軽減対象 | 軽減対象 | 軽減対象 | 軽減対象 | 軽減対象外 |
- 令和5年度分の国民健康保険税については、制度が始まる令和6年1月以降の分のみが軽減対象となります。
(例)令和5年11月出産の場合 ⇒ 令和6年1月分の国保税を軽減
令和5年12月出産の場合 ⇒ 令和6年1月分・2月分の国保税を軽減 - 既に国保税が限度額に達している場合は、軽減にならない場合があります。
届出時期と必要な書類
- 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
- 届出する方の本人確認書類(運転免許証、マインバーカードなど)
- 母子健康手帳(妊娠した方の名前と出産予定日が確認できるもの)または出生証明書(出産日及び親子関係の記載があるもの等)
- 産前産後期間に係る保険税軽減届出書(下記の各リンクよりダウンロードできます)
届出先
役場税務課窓口までお越しください。
窓口開庁時間は、平日(12月29日~1月3日を除く)の8時30分から17時15分までです。