森林の土地の所有者届出制度について

森林法の改正に伴い、平成24年4月から新たに森林の土地所有者になった方は、その森林の所在する市町村長に事後の届出が必要となりました。

届出対象者

  • 個人、法人を問わず、売買、相続、贈与などにより、森林の土地を取得した時は、面積に関係なく届出が必要です。

届出時期

  • 土地の所有者となって90日以内

届出の添付書類

  • 森林の土地の所有者届出書
  • 土地売買契約書、登記事項証明書の写し等、権利を取得したことが分かる証拠書類
  • 土地の位置図

様式

  • 様式は、画面下部よりダウンロードできます。

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産業経済課

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2430

ファクス番号:0248-53-2958

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  • 【ID】P-1900
  • 【更新日】2025年7月16日
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