森林の土地の所有者届出制度について

森林法の改正に伴い、平成24年4月から新たに森林の土地所有者になった方は、その森林の所在する市町村長に事後の届出が必要となりました。さらに、令和8年(2026年)4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくこととになりました。

森林所有者の概要1森林所有者の概要2

届出対象者

  • 個人、法人を問わず、売買、相続、贈与などにより、森林の土地を取得した時は、面積に関係なく届出が必要です。

届出時期

  • 土地の所有者となって90日以内

届出の添付書類

  • 森林の土地の所有者届出書
  • 土地売買契約書、登記事項証明書の写し等、権利を取得したことが分かる証拠書類
  • 土地の位置図

様式

  • 様式は、画面下部よりダウンロードできます。

 

詳細につきましては、下記URL(林野庁の森林の土地の所有者届出制度)よりご確認くださいますようお願いいたします。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/

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産業経済課

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2430

ファクス番号:0248-53-2958

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  • 【ID】P-1900
  • 【更新日】2026年4月3日
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