電力・ガス・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯30,000円の給付金を支給します。
また、低所得世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対し児童1人当たり20,000円を加算します。
支給対象世帯と支給額
支給対象世帯
基準日(令和6年12月13日)において泉崎村に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯が対象です。
ただし、次の世帯は給付金の対象外となります。
・村民税均等割が課税されている者の扶養家族のみで構成される世帯。
・租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
支給額
・1世帯当たり30,000円
・18歳以下の児童1人当たり20,000円を加算
支給の方式
・支援金の支給を受けようとする者は、様式第1号の住民税非課税世帯(低所得世帯)支援金支給要件確認書(以下「確認書」という。の提出、様式第2号の住民税非課税世帯(低所得世帯)支援金支給申請書兼請求書(以下「申請書」という。)による申請により行う。
※詳細については令和6年度泉崎村住民税非課税世帯(低所得世帯)支援金事業支給要綱をご確認ください。
申請期間
・令和7年2月26日
支給開始日
・令和7年3月17日(予定)