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国保と交通事故

交通事故など、第三者の行為に よってうけた傷病の治療費は、加害者が全額を負担するのが原則です。しかし、その賠償が遅れるときなどは、国保で治療を受けることができます。ただし、そ の費用は加害者の代わりに一時的に立てかえるだけで、国保があとから加害者に請求します。

国保で治療を受けるとき

このようなとき、国保で治療を受ける場合は、「第三者行為傷病届」が必要になります。ほかに事故証明などの書類も必要になりますので、早めに国保係へご相談ください。

 

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このページに関するお問い合わせは住民生活課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

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