村県民税は、一般的に個人住民税と呼ばれています。
納める人
- 毎年1月1日現在で住所を有する個人(均等割と所得割の合計額)
- 毎年1月1日現在で事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、その事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しないもの(均等割のみ)
納める額
村県民税には均等割と所得割があります。
均等割および森林環境税
村民税 | 3,000円 |
県民税 | 2,000円(うち福島県森林環境税1,000円) |
森林環境税 | 1,000円 |
合計 | 6,000円 |
所得割
村民税 | 前年の所得の6% |
県民税 | 前年の所得の4% |
所得割の計算方法
前年の収入金額-必要経費(給与所得者は給与所得控除額)-各種所得控除額=課税所得金額
課税所得金額×税率-税額控除額=税額
村県民税が課税されない方
均等割も所得割もかからない方
生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
(給与所得者の年収に直すと204万4,000円未満)
均等割がかからない方
前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
扶養者がいない場合:28万円+10万円
扶養者がいる場合:28万円×世帯人員数+16.8万円+10万円
所得割がかからない方
前年の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の方
扶養者がいない場合:35万円+10万円
扶養者がいる場合:35万円×世帯人員数+32万円+10万円
※退職所得(分離課税分)は非課税にならない。
※世帯人員数は、本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数
納税方法
普通徴収
給与所得以外の事業所得者等の申告に基づき計算された村県民税を、村から納税通知書により納税義務者に通知され、4回に分けて納める方法です。
特別徴収
給与所得者については、給与支払者(会社等)が、村からの通知書により、毎月の給与(6月から翌年5月まで)から村県民税を差し引き、納税義務者に代わって納める方法です。
※退職で特別徴収ができなくなった村県民税は、お勤め先の会社を通じて退職月の給与で一括して徴収するか、普通徴収に切り替える方法があります。なお、課税年の翌年1月以降分は、一括徴収が義務付けられています。
納期の特例
従業員(納税義務者)が常時10人未満の特別徴収義務者に限り、申請書を提出し承認を受けた場合、6月から11月分を12月10日まで、12月から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入することができます。
公的年金からの特別徴収
65歳以上の公的年金の受給者で、公的年金にかかる村県民税を特別徴収する方法です。
村県民税の申告について
村内に住所を有する方は、原則として毎年3月15日までに村県民税の申告をしなければなりません。ただし、所得税の確定申告を提出された人は、村県民税(住民税)の申告をしたものとみなしますので提出の必要はありません。
※国民健康保険の被保険者、介護保険の被保険者及び同一世帯の方、後期高齢者医療の被保険者及び同一世帯の方は、所得がなくても申告をしてください。申告をしなかった場合は、保険料の軽減や減免制度を受けることができない場合があります。