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障害福祉に関する助成・支援

特別障害者手当

 20歳以上の方で、政令(令第1条第2項)で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において

常時特別の介護を必要とする方(法第2条第3項)に支給される手当です。

 また、障がい者手帳が無い方でも請求が可能です。

※この制度には、所得制限があります。

※申請後に審査があり、必ずしも認定になるとは限りません。要件を満たさない場合は、却下になることがあります。

対象となる障害の程度

精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方

<基準概要>

(1)別表2の障害のうち、2つ以上の障害を有する方

(2)身体障害を有する方で、別表2の(3)~(5)に該当する障害があり、かつ日常生活動作等に著しい支障をきたしている方

(3)高度の内部障害またはその他の疾病を有する方で、別表1の(8)に該当する障害があり、かつ、絶対安静の方

(4)高度の精神障害を有する方で、別表1の(9)に該当する障害があり、かつ日常生活に著しい制限を受ける方

※ご自身が上記に該当するかは、診断書作成を依頼する医療機関にて、事前にご確認ください。

受給できる方

(1)申請日現在、満20歳以上であること  (3)3か月を超えて病院等に入院していないこと

(2)施設に入所していないこと       (4)毎年の所得が基準以下であること

手当の月額 27,300円(令和4年4月現在)
支払時期

2月、5月、8月、11月の10日(土日祝日の場合は、前後することがあります。)

必要な書類など

(1)認定請求書                (5)住民票謄本(世帯員全員の記載があるもの)

(2)所得状況届                (6)本人の戸籍謄本

(3)所得確認のための同意書          (7)年金関係書類(証書等の年金の種類と番号がわかる

                        書類)

(4)手当認定請求用の所定の診断書         (8)本人名義の預貯金通帳の写し

※(1)~(4)の用紙は窓口にご用意しております。(9)本人確認書類とマイナンバーがわかるもの

            別表1             別表2

(1)両目の視力の和が0.02以下のもの(矯正視力による)

(2)両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの

(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの

(4)両上肢のすべての指を欠くもの

(5)両下肢の用を全く廃したもの

(6)両大腿を2分の1以上失ったもの

(7)体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの               

(8)(1)~(7)のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が(1)~(7)と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

(9)精神の障害であって、(1)~(8)と同程度以上と認められる程度のもの

(10)身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が(1)~(9)と同程度以上と認められる程度のもの

(1)両目の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による)

(2)両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの、又は両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

(4)両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの

(5)体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

(6)(1)~(5)のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が(1)~(5)と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

(7)精神の障害であって、(1)~(6)と同程度以上と認められる程度のもの               

 

 

所得制限について

 この手当の申請者本人、その配偶者又は生計をともにする扶養義務者の前年の所得額から諸控除を引いた金額が、

下記の限度額を超えるときは、手当が支給されません。

 

 所得制限額

 本   人:障害基礎年金の収入・所得制限額に準ずる。

 扶養義務者:老齢福祉年金の収入・所得制限額に準ずる。

特別障害者手当等の所得制限限度額表(単位:円)
扶養親族等の数  受給資格者 配偶者及び扶養義務者
所得額(参考:収入額の目安) 所得額(参考:収入額の目安)
0   3,604,000(約5,180,000)     6,287,000(約8,319,000)  
1 3,984,000(約5,656,000) 6,536,000(約8,586,000)
2 4,364,000(約6,132,000) 6,749,000(約8,799,000)
3 4,744,000(約6,604,000) 6,962,000(約9,012,000)
4 5,124,000(約7,027,000) 7,175,000(約9,225,000)
5 5,504,000(約7,449,000) 7,388,000(約9,438,000)

※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)

がある方は、上記の金額に次の金額を加算します。

〇本人の場合は、(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円(2)特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳

未満の者に限る。)1名につき25万円

〇配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人

扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

控除の種類    本人    配偶者及び扶養義務者

雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、小規模企業共済等掛金控除、公共用地

取得による土地代金等の特別控除、肉用牛の売却による事業所得免除

  相当額   相当額
社会保険料控除 相当額 8万円
障害者控除(本人) 27万円
障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) 27万円 27万円
特別障害者控除(本人) 40万円
特別障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) 40万円 40万円
寡婦(寡夫)控除・勤労学生控除 27万円 27万円
特別寡婦控除 35万円 35万円

 

入所施設について

次の施設に入所している方は、対象となりません。

障がい者施設 障害者支援施設、障害者総合支援法に規定する療養介護を行う病院
高齢者施設

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

※介護老人保健施設や介護療養型医療施設は病院等に含まれます。

その他施設 生活保護施設(救護施設、更生施設)、国立療養所、国立保養所

 

心身障害者扶養共済制度(障がい者の将来のために備えておきたいとき)

心身に障がいがあるために独立自活することが困難な方を扶養している方々が、その生存中に毎月一定の掛金を掛けて万一のことが

あった場合、後に残された心身障がい者に終身一定の年金を支給する制度です。

加入資格

知的障がい者及び身体障がい者1級から3級までに該当する者、またはこれと同程度の障がいを有する者を扶養している65歳未満

の方で、特に健康に異常のない方。

掛金

月額9,300円 ~ 23,300円

(注)加入者の年齢によって異なります。

支給額

(注)付加制度に加入している場合は、下表の倍額

支給額一覧表(1口当たり)

支給種別 支給理由 支給額
1.年 金 加入者が死亡または廃疾となった時から障がい者の生存中毎月支給 1人月額 20,000円
2.弔慰金 加入者の生存中に、障がい者が死亡した場合(加入期間1年以上) 50,000円~250,000円
3.脱退金 加入者脱退又は口数の減少を申出た時(加入期間5年以上) 75,000円~250,000円

 

障がい児福祉手当(20歳未満で、常時の介護を要する重度の障がいがあるとき)

20歳未満であって、政令で定める重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅児童の家族に支給されます。

特別児童扶養手当1級児で、さらに重度の場合は、この手当を併給できます。

障がい児福祉手当概要一覧

対象者 在宅の20歳未満の者であって、日常生活に著しい制限を受ける程度の障害の状態にあるため、常時介護を必要とする方。
 支給制限 

1.更生などのために施設に入所しているとき。

2.障がいを理由として公的年金を受給しているとき。

3.扶養義務者の前年の所得が一定額を超えるとき(所得制限)。

支給額 14,850円(月額)

 

特別児童扶養手当

1.受給資格者

 身体又は精神に中度又は重度の障がい(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、又は

父母にかわって児童を養育している人

  次のような場合は手当は支給されません
(1)

手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合

(2) 児童が障害児入所施設などの施設に入所している場合
(3) 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合

2.手当を受ける手続き

 手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。

 (1)特別児童扶養手当認定請求書(届出の用紙は市役所(福祉事務所)・町村役場に用意してあります。)

 (2)請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本

 (3)請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し

 (4)所定の診断書(療育手帳が「A」判定の場合又は身体障害者手帳が「1・2・3級」判定の場合はその写しにより診断書を

  省略できる場合があります)

 (5)特別児童扶養手当振込先口座申出書(申出の用紙は市役所(福祉事務所)・町村役場に用意してあります)

 (6)通帳の写し

 (7)その他必要な書類

  ※(2)(3)(7)については、発行日から1ケ月以内のものであることが必要です。

  ※(4)については、発行日から2ケ月以内のものであることが必要です。

  平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されたため、請求者、配偶者、対象児童及び扶養義務者の個人番号の記載が

  必要となります。この際、請求者の本人確認のため、下記の書類の提示が必要となります。

 (1)請求者の個人番号が確認できる書類

  個人番号カード、個人番号記載の住民票の写しなど

 (2)請求者の身元が確認できる書類

  (1)1点で確認できるもの 個人番号カード、自動車運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など

  (2)2点で確認できるもの 健康保険証、年金手帳など

 3.手当の支払い

  提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。認定されると請求した月の翌月から手当が支給されます。

  支払いは、年3回、4ケ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。

支給日 支給対象月 備  考
11月11日  8月~11月 

支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日に最も近い休日等でない日となります。

 4月11日  12月~3月
 8月11日   4月~7月 

 4.手当の額(令和4年7月現在)

1級該当児童1人につき 月額52,400円  
2級該当児童1人につき 月額34,900円  

 5.支給制限

 受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)

は、手当の支給が停止されます。

 所得制限限度額表(令和4年7月現在)

扶養親族等の数 本  人 扶養義務者等※
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

 ※扶養義務者とは、受給資格本人と生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹等をいいます。 

 6.返納金

 特別児童扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、すみやかに資格喪失届を提出してください。もし、届出が

遅れ、その間に特別児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納し

ていただくことになりますので、注意してください。

 ・児童が児童福祉施設等に入所したとき

 ・児童が障がいを理由とする公的年金を受給できるようになったとき

 ・受給者又は児童が死亡したとき

 ・その他支給要件に該当しなくなったとき

 7.その他の福祉制度

障害児福祉手当 在宅の重度障害児(20歳未満で、重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を要する人)に対しては、障害児福祉手当が、それぞれ支給されます。
重度心身障害者医療費の助成 重度心身障害者の健康を確保するため、病院等で診察を受けたときに支払う自己負担分を助成しています。

障がいの種類と程度(政令 別表第3)

1  級 2  級

 1 次に掲げる視覚障害         

  イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

  ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のも

    の

  ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の

    I/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度

    以下かつI/2指標による両眼中心視野角度が28度

    以下のもの

  二 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が

    70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下の

    もの

 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

 4 両上肢のすべての指を欠くもの

 5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

 6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

 7 両下肢を足関節以上で欠くもの

 8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

 9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 1 次に掲げる視覚障害

  イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

  ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のも

    の 

  ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の

    I/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度

    以下かつI/2指標による両眼中心視野角度が56度

    以下のもの

  二 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数

           が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下

    のもの

 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

 3 平衡機能に著しい障害を有するもの

 4 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの

 5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

 6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

 7 両上肢のおや指やひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

 8 1上肢の機能に著しい障害を有するもの

 9 1上肢のすべての指を欠くもの

10 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

11 両下肢のすべての指を欠くもの

12 1下肢の機能に著しい障害を有するもの

13 1下肢を足関節以上で欠くのもの

14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

17 身体の機能の障害の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

 特定疾病療養受療証

問合せ・申請先・・・各保険者

国民健康保険加入者    → 役場住民生活課

後期高齢者医療受給者 → 役場住民生活課

社会保険加入者         → 社会保険事務所

 

血液透析を必要としている方、血友病の方は、患者の一部負担金限度額が月額10,000円(同一病院の場合、入院・外来別)となり、

それを超える治療費は保険者から直接医療機関へ支払われます。

 

対象となる疾病

【厚生労働大臣の定める3つの疾病】

 ・人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全

 ・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(血友病)

 ・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、血液凝固因子製剤の投与に起因するものに限る)

 

重度心身障がい者医療費助成

重度の障害がある方が、病気やけがで治療を受けた際、医療費の自己負担額を助成します。

対象者

1.身体障がい者手帳1級・2級および内部障害3級の方

2.療育手帳Aの方

3.精神障がい者手帳1級の方

4.身障手帳と療育手帳または精神手帳を重複して所持している方

(注)本人および扶養義務者の所得制限があります。基準額を超える所得がある場合には対象となりません。

給付内容

健康保険適用分の自己負担金のうち、加入している健康保険から支給されるものを除いた金額の一部または

全部を給付します。

対象外の費用

1.保険適用外の費用(予防接種料、診断書料、容器代、差額ベッド代など)

2.交通事故等の第三者行為による診療

3.精神保健福祉手帳をお持ちの方が、精神疾患で入院した場合の費用

給付の方法

1.受給者証に「現物」と記載のある方

  医療機関の窓口で、健康保険証と一緒に受給者証を提示してください。保険適用外のものを除いて原則

  窓口無料となります。

  自立支援医療、指定難病医療費、特定疾病療養受療証などをお持ちの方は、併せて提示してください。

2.受給者証に「償還」と記載のある方

  月別・医療機関別に「重度心身障がい者医療費給付申請書」に必要事項を記入し、医療機関の証明をも

  らうか、領収書の原本を添付して提出してください。審査後、指定された口座にお振込みします。

※申請書は、泉崎村保健福祉総合センター内、役場保健福祉課に備え付けてあります。

現物給付の対象と

ならない場合

以下の場合は現物給付(窓口負担無し)の対象となりません。医療機関等の窓口でのお支払いのうえ申請手

続きが必要です。

1.受給者証の提示がない場合

2.福島県外の医療機関を受診した場合

3.受給者証に記載された保険者名と保険証が違う場合

4.柔道整復(マッサージやハリ・灸等や接骨院等での治療)を受けた場合

5.医師の処方を受けて治療用装具を購入した場合

  (先に保険者へ療養費申請をして頂き、保険適用となる療養費の給付を受けてください。)

6.国保組合に加入の方で、1つの医療機関で1ヶ月(1日~31日の間)のお支払い合計が21,000円を超えた

  場合

 窓口でお支払い頂いた後、「重度心身障がい者医療費給付申請書」に必要事項を記入し、医療機関の証明をもらう

か、領収書の原本を添付して提出してください。

必要書類

1.重度心身障がい者医療費受給者証交付申請書

2.健康保険証の写し

3.障がい者手帳の写し

4.所得確認のための同意書

5.本人名義の預金通帳の写し

 65歳以上で後期高齢者医療保険に未加入の方

重度心身障がい者医療費の受給資格がある年齢65歳以上の方は、後期高齢者医療保険に早期加入することができます。(通常は75歳

以上の方が対象)

重度心身障がい者医療費給付制度では、後期高齢者医療保険に早期加入できる方が未加入の場合、医療機関等で2割又は3割の一部負担

金(自己負担金)をお支払いいただいても、ご本人へ給付する医療費は、後期高齢者医療保険の負担割合に準じて「1割相当額」の金額

のみが給付の対象になります。

 

 人工透析通院交通費助成

人工透析を必要とする腎機能障害者が病院へ通院する場合、交通費について助成を行います。所得制限があります。また、事前に申請が

必要となりますのでご相談ください。

 

助成額

交通費の月額から5,000円を差し引いた額(限度額25,000円)                       

 必要書類 

1.通院交通費補助金受給資格認定申請書

2.通院証明書

3.所得確認のための同意書

4.本人名義の預金通帳の写し

5.申立書(村の区域内の医療機関又は最寄りの医療機関以外のに通院する場合のみ)

 

在宅重度障害者治療材料給付事業

在宅の重度身体障害者の方に、床ずれなどの治療および予防のため、日常生活に必要な治療材料の給付を行っています。

対象者

身体障害者手帳等級が1・2級または同程度の65歳未満の在宅の方で、下肢または体幹に障害があり、かつ知的障害

・膀胱・直腸機能障害等を持ち、現に褥瘡、尿路感染症、膀胱炎、排泄障害等の症状のある方、または予防のために

必要とする方。

給付額 月額3,000円
 給付の方法  申請の翌月分から給付券を交付します。入院、入所中の方は交付できません。
必要書類

1.在宅重度障害者対策事業受給者証交付申請書

2.身体障害者手帳の写し

 

給付品目

両面絆創膏 消毒液 脱脂綿
油  紙 ネ  ル ゴム手袋
絆創膏 ガーゼ 綿  球
ピンセット 安楽尿器 バット
浣  腸 紙おむつ おむつカバー
円  座 医療用ソフトシーツ 清拭剤

 

在宅重度障害者衛生器材給付事業

在宅の障害者で、手帳取得のできない、人工肛門・人工膀胱の造設者に対し、ストマ用具等の衛生器材を給付します。

対象者

在宅で、次のいずれかに該当する方                                    

1.医師の証明による 人工膀胱造設者

2.医師の証明による 人工肛門造設者

給付額 月額4,000円
 給付の方法  申請の翌月分から給付券を交付します。入院、入所中の方は交付できません。
必要書類

1.在宅重度障害者対策事業受給者証交付申請書

2.医師の証明書(任意)

※身体障害者手帳所持者は、補装具(ストマ用装具)により給付を受けることになります。     

 

給付品目

接着式装具 ベルト 入浴パック
皮膚保護用パック 皮膚保護用リング 腹  巻
医療用ソフトシーツ 伸縮性絆創膏 消毒液
洗浄液パック 両面粘着シート 脱臭剤
ガーゼ 油  紙         

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字山ヶ入101

電話番号:0248-54-1333

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