検索の花 検索のいずみちゃん

キーワード検索

介護保険 要介護認定の申請と利用できるサービスについて

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)は寝たきり、認知症などで介護が必要な状態(要介護状態)になったときや、家事や身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になったときに介護保険サービスを受けることができます。
  • 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は初老期の認知症や老化に伴う疾病等により介護や日常生活の支援が必要な状態になったときに介護保険サービスが受けられます。該当する疾患につきましては、下記リンク先にある厚生労働省のホームぺージをご確認ください。
     特定疾病の選定基準の考え方 https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html
  • 介護度は要支援1から要支援2、要介護1から要介護5までの計7段階あり、要介護5が最も重い介護度となっております。なお、介護度の評価基準は、がんや骨折といった本人の疾患の程度ではなく、介助者側の負担量となっております。そのため、末期がん等であっても、日常生活が自立できている場合には、介護度が軽度になることがあります。

要介護認定の申請

申請から認定に至るまで、下記の手順で約1か月程度の期間を掛けて行われます。

1.申請

保健福祉課へ本人が申請書を提出してください。申請には下記のものが必要となります。

  • 介護保険証
  • 健康保険証の写し
  • 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  • 主治医(かかりつけ医療機関の医師名)が分かるもの

介護保険証がお手元にない場合や、不明な点・不足している情報がある場合にはご相談ください。
また、本人の提出が困難な場合には、家族や事業所職員等による代理申請も承っております。

2-1.主治医意見書

保健福祉課より申請者の主治医に意見書の提出依頼を行い、保健福祉課に提出されます。
なお、意見書の作成にあたり受診が必要となる場合があります。

2-2.訪問調査

保健福祉課職員、または保健福祉課より委託された事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)が申請者のもとを訪問し、身体状態などを国で定められた方法で調査します。その際、家族や本人の状況をよく知る方へ調査時の立ち会いを依頼する場合があります。
調査票は保健福祉課に提出されます。

3.一次判定

保健福祉課に主治医意見書と訪問調査票の両方が提出されると、それらの内容をコンピューターが分析し、大まかな介護度を判定します。

4.認定審査会(二次判定)

医師や看護師、介護支援専門員らが集まり、介護度を判定するための審査会が定期的に開催されます。
主治医意見書と訪問調査票の内容について様々な面から審査をし、介護度を決定します。

5.認定結果の通知と介護保険証の交付

認定審査会での判定結果をもとに、保健福祉課より結果通知と介護保険証を交付します。
結果通知と介護保険証の記載内容は必ずご確認ください。

利用できるサービスについて

介護保険サービスの利用を希望される場合は、認定された介護度に応じて下記の窓口へサービス利用の相談・申込みを行ってください。

  • 要介護1~要介護5の場合:居宅介護支援事業者または施設サービス事業者
  • 要支援1、要支援2の場合:地域包括支援センター
  • 非該当の場合:地域包括支援センター
           (基本チェックリストと呼ばれる質問票に回答いただき、生活機能の低下が認められる場合にのみサービスが利用できます)

利用できるサービスは下記の通りになります。

在宅サービス

サービスの種類サービス内容
訪問介護 ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介護や炊事、洗濯など家事の生活援助を行います。また、通院などの際の乗車、降車の介助や移動の介助を行います。
訪問入浴介護 寝たきりの高齢者などの家庭を入浴設備や簡易浴槽を積んだ入浴車で訪問し、入浴の介助を行い、身体の清潔保持と心身機能の維持等を図ります。
訪問看護 訪問看護ステーションや医療機関の看護師等が家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり、褥瘡(床ずれ)の手当て、点滴や経管栄養などの管理を行い、心身機能の維持回復を図ります。
訪問リハビリテーション 医療機関の理学療法士や作業療法士が家庭を訪問し、心身機能の維持回復を図り、日常生活での自立を促すよう必要なリハビリテーションを行います。
通所介護 デイサービスセンター(日帰り介護施設)に通い、食事、入浴の提供やその介護、生活面での相談やアドバイス及び機能訓練、レクリエーションを行います。
通所リハビリテーション 医療機関や介護老人保健施設などに通い、心身機能の維持回復を図り、日常生活での自立を促すよう必要なリハビリテーションを理学療法士や作業療法士から受けることができます。
福祉用具貸与 心身状態が低下した高齢者に、日常生活の自立を助ける用具を貸し出します。
短期入所生活介護 短期間施設に入所しながら、入浴や食事などの介護や日常生活上の介護をうけることができます。
短期入所療養介護 短期間医療系の施設に入所しながら、医療上のケアを含む看護や介護を受けることができます。
認知症対応型共同生活介護 認知症の状態にある高齢者が5~9人で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で介護スタッフによる食事、入浴、排泄などの日常生活の支援や機能訓練などを受けることができます。
特定施設入所者生活介護 有料老人ホームなどに入所している高齢者も必要な介護を介護保険で受けることができます
福祉用具購入費の支給 日常生活の自立を助ける用具を購入される場合、申請することにより費用の一部が支給されます。
住宅改修費の支給 手すりの取付けなどの住宅の改修をされる場合、申請することにより費用の一部が支給されます。

施設サービス

サービスの種類サービス内容
介護老人福祉施設 日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や健康管理が受けられます。
介護老人保健施設 病状が安定し、リハビリに重点を置いたケアが必要な人が入所します。医学的な管理のもとで、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
介護療養型医療施設 長期の療養を必要とする人のための医療機関の病床です。医療、介護、看護が受けられます。
介護医療院 医学的な管理のもとで、長期療養が必要な人のための医療のほか、生活の場としての機能も備えており、日常生活上の介護が受けられます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字山ヶ入101

電話番号:0248-54-1333

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

泉崎村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?