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個人住民税の特別徴収

個人住民税(村民税・県民税)の特別徴収の概要

給与所得者の利便性等向上等を図る観点から、平成28年度より、原則すべての特別徴収未実施事業者に個人住民税特別徴収を実施していただくこととし、従業員にかかる「村民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」を送付しますので、毎月給与から差し引き、納入いただくことになります。

個人住民税の特別徴収とは

事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引き去り(給与天引きし)、納入していただく制度です。

事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。(地方税法第321条の4)

特別徴収への手続きの流れ

マイナンバー制度の導入により、給与支払報告書や届出書等には、特別徴収義務者(給与支払者)の法人番号又は個人番号と給与支払者の個人番号の記載が必要となります。

1給与支払報告書の提出

毎年1月1日現在において給与の支払いをされている事業主で、所得税の源泉徴収をする義務のある事業主は、1月31までに「給与支払報告書」を、給与の支払いを受けている方が1月1日現在のお住まいの市町村に提出する必要があります。

また年の途中に退職した方についても提出する必要があります。

2特別徴収税額決定通知書の送付

個人住民税の徴収期間は、6月から翌年5月までの12月か月間です。毎年5月31日までに、従業員(納税義務者)がお住まいの市町村から事業主(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」を送付されます。この時に年税額と月割り額をお知らせしますので、6月の給料から特別徴収を開始してください。

3納期と納入方法

納期限は、月々の個人住民税を特別徴収した月の翌月10日です。この日が土・日曜日、または祝日の場合は、その翌営業日となります。従業員(納税義務者)の方がお住まいの市町村から送付される納入書で、金融機関で納入してください。

東北六県以外のゆうちょ銀行または郵便局で初めて納入する場合は、「指定通知書」を提出してください。指定通知書は「特別徴収のしおり」の中にあります。

その他の手続き

税額の変更通知

従業員(納税義務者)の給与支払い報告書の訂正、所得額や控除の内容の調査により、すでに通知した月々の特別徴収税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額変更通知書」が送付されますので、その通知に従って特別徴収する税額を変更してください。

退職・休職者の徴収方法

  1. 6月1日から12月31日までに退職等をした場合
    特別徴収できなくなった残りの税額は、普通徴収に切り替えることとなり、従業員(納税義務者)から直接納付していただきます。
    従業員(納税義務者)から特別徴収の方法で徴収されたい旨の申し出があった場合は、未徴収税額を給与や退職金等から、一括して特別徴収していただきます
  2. 翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合
    この期間については「1」とは違い、法令(地方税法第321条の5第2項)により特別徴収できなくなった残りの税額については、元の勤務先から5月31日までに支給される給与、退職金等が残りの税額を超える場合には、従業員(納税義務者)の申し出がなくても5月31日までの支払いをする給与や退職金等から、一括して特別徴収によりの納入していただく必要があります。

異動届などの提出

退職や休職または転勤等により従業員(納税義務者)に異動があった場合はその事由が発生した日の翌月10日までに事業主(給与支払者)が、従業員(納税義務者)のお住まいの市町村に「異動届」を提出する必要があります。

特別徴収税額の納期の特例(年2回納入)

従業員(納税義務者)が常時10人未満の特別徴収義務者に限り、申請書を提出し承認を受けた場合、年2回に分けて納入することができます。

納期
6月から11月分    12月10日納期限
12月から翌5月分   6月10日納期限

納期の特例を受けるための条件

 ・ 給与の支払いを受ける者が常時10人未満である(泉崎村以外の従業員も含む)。
 ・ 泉崎村の村税において滞納がない。
 ・ 納期の特例の取り消しを受けて1年以上が経過している。

納期の特例を受けるための手続き

納期の適用を受けようとする特別徴収義務者は、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出してください。

年度途中に納期の特例を申請する場合

特別徴収開始されてから納期の特例の申請をした場合、納期の特例の適用はその承認を受けた月からとなります。

(例)9月に承認を受けた場合
6月・7月・8月に徴収した個人住民税:翌月10日が納期限
9月から11月に徴収した個人住民税:12月10日が納期限
12月から翌5月に徴収した個人住民税:6月10日が納期限

納期の特例を受けるための条件を満たさなくなった場合

納期の特例の承認を受けた事業所で、従業員の数が10人以上となるなど要件を満たさなくなった場合、速やかに届出をしていただく必要があります。

届出書の提出があった月から納期の特例の効力はなくなります。

退職所得が支払われる場合の個人住民税の特別徴収について

退職所得に対する個人住民税については、退職手当等が支払われている際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその個人住民税を差し引いて納入することとされております。

納入すべき市町村は、退職手当の支払いをけるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在における住所が所在する市町村です。

個人住民税特別徴収Q&A

Q1.特別徴収とはなんですか?

A.個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に変わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引き去り(給与天引きし)、納入していただく制度です。

Q2.特別徴収しなくてはいけないの?

A.所得税の源泉徴収義務のある事業主は(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4及び市区町村条例)で義務づけられています。

Q3.従業員は家族だけなので特別徴収はしなくても良いでしょうか?

A.家族であっても特別徴収を行う義務があります。ただし、常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う場合は特別徴収しなくて構いません。

Q4.従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?

A.原則として、アルバイト、パート、役員等すべての従業員から特別徴収する必要があります。ただし次の場合は特別徴収する必要がありません。
・支払期間が1ヶ月を超える期間により定められている給与のみの支払いを受けている場合等

Q5.従業員数の少ない事業所でも特別徴収しないとなりませんか?

A.しなければなりません。ただし、従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業所の場合は、市町村に申請し承認を受けることにより年12回の納期を年2回にする制度があります。

Q6.どのような場合に特別徴収しなければなりませんか?

A.従業員(納税義務者)が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主(給与支払者)は原則として特別徴収しなければなりません。

Q7.特別徴収するメリットはあるのですか?

A.(1)事業主(給与支払者)は、個人住民税の税額計算を市町村が行いますので、所得税のように事業主(給与支払者)が税額を計算したり年末調整をする手間がかかりません。
(2)従業員(納税義務者)は、金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。さらに特別徴収は納期が12回なので、1回あたりの納税額がすくなくて済みます。

Q8.事業主(給与支払者)が特別徴収した個人住民税は、従業員(納税義務者)が住んでいる市町村ごとに納入しないといけませんか?

A.個人住民税は、従業員の方がお住まいの市町村ごとに納入する必要があります。金融機関で納入する場合は、市町村から送付された納入書により納付することが出来ます。なお、指定金融機関以外の金融機関から納付する場合は手数料がかかる場合があります。

Q9.従業員の就退職の回数が多く、従業員には普通徴収にしてもらっているが・・・?

A.事業主(給与支払者)が特別徴収義務者となることは、法令(地方税法第321条の4)に定められています。事務が繁雑でであることを理由に普通徴収とすることはできません。

Q10.従業員から普通徴収で納めたいと言われるが・・・

A.所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員(納税義務者)の希望により普通徴収を選択することはできません。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

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