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固定資産税の減額措置について

新築住宅に係る減額措置

新築一般住宅については、新築後3年間に限り、固定資産税が2分の1に減額されます。

対象となる住宅

(1)専用住宅や併用住宅であること。なお、併用住宅については、居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます。
(2)居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下。

減額の対象

居住部分の床面積120平方メートルを上限とし、対象家屋の固定資産税額の2分の1を減額されます。

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。

減額の期間

一般の住宅…新築後3年間
3階建て以上の中高層耐火住宅…新築後5年間

申請手続き

固定資産税減額申告書

認定長期優良住宅に対する固定資産減額措置

長期優良住宅の認定を受けた新築住宅で、次の要件に該当する場合は、現行の新築住宅に対する減額措置に代えて当該住宅の固定資産税が2分の1に減額されます。

対象となる住宅

(1)長期優良住宅の認定を受けた新築住宅であること。
(2)専用住宅や併用住宅であること。なお、併用住宅については、居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます。
(3)居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下。

減額の対象

居住部分の床面積120平方メートルを上限とし、対象家屋の固定資産税額の2分の1を減額されます。

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。

減額の期間

一般の住宅…新築後5年間
3階建て以上の中高層耐火住宅…新築後7年間

申請手続き

新築された年の翌年の1月31日までに必要書類を提出してください。

認定通知書の写し
固定資産税減額申告書

住宅耐震改修工事に係る固定資産税の減額措置

住宅に一定の耐震改修を行った場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。

対象となる要件

(1)昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
(2)令和6年3月31日までに工事を完了し、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合する耐震改修であること。

(3)耐震改修工事に要した費用が1戸あたり50万円を超えていること。

(4)店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること

減免の対象・期間

改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が2分の1減額されます。
※通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅は、翌年度から2年度分に限り減額されます。

改修した住宅の居住部分の床面積(住宅1戸あたり120平方メートルを限度)に相当する税額の2分の1が減額されます。

注意事項

「省エネ改修工事に係る減額措置」や「バリアフリー改修に係る減額措置」との重複して同時に適用を受けることはできません。
住宅耐震改修工事に係る減額措置は一戸につき一度しか受けることが出来ません。

申請手続き

工事完了後3ヵ月以内に申請してください
固定資産税減額申告書
増改築等工事証明書*または住宅耐震改修証明書等
領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)の写し

*増改築等工事証明書は、登記された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼して下さい。

省エネ改修工事に係る固定資産税の減額措置

住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。

対象の工事

窓の断熱改修工事(必須)
床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
太陽光発電装置の設置工事
高効率空調機の設置工事、高効率給油器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事

対象となる要件

(1)平成26年4月1日以前から所在する家屋(賃貸住宅を除く)であること。
(2)改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(3)対象工事 ア~エ の合計額が税込60万円を超えていること。(ウ、エの設備設置工事を行う場合は、ア及びアと併せて行うイの工事に充てた工事費用が税込50万円を超え、ア~エの合計額が税込み60万円を超えていること)

(4)令和6年3月31日までに工事を完了すること。

(5)省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること。

減免の対象・期間

改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
改修した住宅の居住部分の床面積(住宅1戸あたり120平方メートルを限度)に相当する税額の3分の1が減額されます。

注意事項

「バリアフリー改修に係る減額措置」との併用が可能です。
省エネ改修工事に係る減額措置は、一戸につき一度しか受けることが出来ません。

申請手続き

工事完了後3ヵ月以内に申請してください
固定資産税減額申告書
増改築等工事証明書* 等
領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)の写し

*増改築等工事証明書は、登記された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼して下さい。

高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に伴う固定資産税の減額措置

住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。

対象となる要件

(1)新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家を除く)であること。
(2)改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(3)対象工事の工事費用が税込50万円を超えていること

(4)令和6年3月31日までに工事を完了すること。

住居要件

いずれかに該当する方が居住していることが必要となります。

65歳以上の方
要介護認定または要支援認定を受けている方
障害のある方

対象の工事

次のいずれかの工事であること

通路または出入り口の拡幅
階段の勾配の緩和
浴室の改良
便所の改良
手すりの取り付け
床の段差解消
引き戸への取り替え
床表面の滑り止め化

減免の対象・期間

改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
改修した住宅の居住部分の床面積(住宅1戸あたり100平方メートルを限度)に相当する税額の3分の1が減額されます。

注意事項

「省エネ改修工事に係る減額措置」との併用が可能です。
バリアフリー改修に係る減額措置は、一戸につき一度しか受けることが出来ません。

申請手続き

工事完了後3ヵ月以内に申請してください。
固定資産税減額申告書
住居要件に応じた書類
 1.65歳以上の者・・・住民票の写し
 2.要介護認定者・要支援認定者・・・介護保険の被保険者証の写し
 3.障がい者・・・身体障害者手帳等の写し
改修箇所の図面及び工事写真
領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)の写し
補助金等の交付を受けた場合は、交付決定を受けたことを確認できる書類

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2113 ファクス番号:0248-53-2958

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