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原子力災害(東日本大震災)に係る固定資産税の特例措置

原子力災害による居住困難区域内資産の代替資産に係る固定資産税等の特例

居住困難区域(※)を指定する旨に公示があった日において、当該居住困難区域内に所在していた固定資産の代わりとなる固定資産を取得した場合に特例が適用されます。

※居住困難区域とは

東日本大震災に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策本部長が市町村長又は都道府県知事に対して行った避難指示等を行うことの指示の対象区域のうち、当面の居住に適さない区域として総理大臣が指定して公示した区域

居住困難区域として公示を受けている区域

帰還困難区域
居住制限区域

 

居住困難区域内住宅用地に係る代替住宅用地の特例

居住困難区域内の住宅用地の所有者が、対象区域内に代わる土地を取得した場合、住宅を建築せず更地の状態であっても、取得後3年間は住宅用地として扱い、対象区域内住宅用地において住宅用地の特例の適用のあった面積を上限に、代替土地に住宅用地の特例を適用します。

代替住宅用地の要件

・居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3ヶ月を経過する日までの間に代替住宅用地を取得
・対象区域内の住宅用地が平成23年度において住宅用地の特例を受けていた土地であること
・対象区域内の住宅用地に代わるものとして取得した土地であること
・住宅用地を村長が代替住宅用地として認めた土地であること

特例措置の対象者

1.居住困難区域を指定する旨の公示があった日における対象区域内住宅用地の所有者
2.対象区域内住宅用地の所有者の相続人
3.対象区域内住宅用地の所有者と代替土地に建築される家屋に同居予定の、三親等以内の親族
4.対象区域内住宅用地の所有者と合併・分割によりその対象区域内住宅用地を取得した法人

特例適用の期間

代替住宅用地を取得した翌年から3年間

原子力災害による居住困難区域内に家屋に係る代替家屋の特例

居住困難地域内の家屋の所有者が、対象地域内家屋に代わる家屋(代替家屋)を取得した場合に、固定資産税の軽減を受けることができます。

軽減内容

代替家屋にかかる税額のうち対象区域内家屋の床面積相当分について

・取得または改築後4年度分:2分の1を減額
・その後の2年度分:3分の1を減額

特例の要件

・対象区域内家屋に代わるものとして取得した家屋であること
・代替家屋を村長が対象区域内家屋に代わるものと認めた家屋であること
・代替家屋の取得が、居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3ヶ月
 (代替家屋が同日後に新築されたものであるときは1年)を経過する日までの間であること

特例対象者

1.居住困難区域を指定する旨の公示があった日における対象区域内家屋の所有者
2.対象区域内家屋の所有者の相続人
3.対象区域内家屋の所有者と同居予定の、三親等以内の親族
4.対象区域内家屋の所有者と合併・分割によりその対象区域内住宅用地を取得した法人

原子力災害による居住困難区域内償却資産に係る代替償却資産の特例

居住困難区域内の償却資産の所有者が、居住困難区域内に所在していた償却資産の代わりと認められた償却資産(代替償却資産)を取得した場合に特例を適用します。

特例の要件

居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3ヶ月を経過する日までの間に代替償却資産を取得
(居住困難区域内償却資産と種類が同一であり、使用目的または用途が同一で、村長が代替償却資産と認めたもの)

特例率

取得の翌年度から4年度分を、課税標準額の2分の1に軽減します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2113 ファクス番号:0248-53-2958

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