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給与支払報告書の提出について

給与支払報告書は、受給者(従業員)の当該年の1月1日現在(退職した方は、退職日現在)に居住する市区町村長(従業員の方が住む市区町村の住民税課税担当課)あてに、受給者の前年中の給与所得の金額その他必要な事項を記載したものを作成し、1月末日までに提出することが、地方税法第317条の6により義務づけられています。

提出期限

毎年1月31日

※なお、事務処理の都合により1月20日頃までに提出くださるようご協力をお願いします。

提出先

〒969-0196

福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

泉崎村役場 税務課

提出書類

  1. 給与支払報告書(総括表)
  2. 給与支払報告書(個人別明細書)
  3. 普通徴収仕切紙

※退職等の事由により普通徴収の対象者がいる場合は、普通徴収仕切紙を使用し、特別徴収と普通徴収の給与支払報告書を分けて提出くださるようお願いいたします。普通徴収仕切紙がない場合は、特別徴収の対象者として処理いたします。

提出方法

郵送などによる書面での提出

泉崎村役場税務課に郵送していただくか、直接窓口にお持ちください。

電子申告(eLTAX:エルタックス)による提出

eLTAXによる電子申告も受け付けておりますのでご利用ください。
詳しくは、地方税ポータルシステム「eLTAXホームページ」をご覧ください。

eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。

なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイト)をご覧ください。

給与所得者の住民税の徴収方法は、「特別徴収」が原則です。

原則として、前年中に給与の支払いを受け、かつ、4月1日現在において引き続き給与の支払いを受けている納税義務者(給与所得者)である場合、前年中の給与所得に係る住民税は「特別徴収」の方法によって徴収することが、地方税法第321条の4により定められています。

「特別徴収」とは、事業所(給与支払者)が、毎月従業員に支払う給与から住民税を徴収し、住民税の納税義務者である従業員に代わって納入していただく制度です。5月中旬頃に特別徴収義務者である事業所あてにお送りする特別徴収税額決定通知書の税額を毎月の給与から徴収し、翌月10日までに市区町村に納入していただきます。

ただし、次に掲げる基準に該当すれば、例外的に普通徴収(従業員の方自身が納付書で納付すること)が認められます。その場合、「給与支払報告書」を提出する時に「普通徴収仕切紙」もあわせて提出してください。

※普通徴収仕切紙がない場合または理由の記載がない場合は、全従業員が特別徴収の対象となります。

普通徴収を認める基準
  1. 給与の支払が不定期(給与の支払いが毎月でない)
  2. 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)
  3. 事業専従者(毎月給与支払いの場合を除く)
  4. 退職者又は退職予定者(令和6年4月1日現在)
  5. 給与が少なく住民税を特別徴収しきれない者

泉崎村提出用「給与支払報告書(総括表)」がない場合は、一般の総括表を利用しても構いません。

給与支払報告書の提出後に追加分および訂正分が発生した際は、追加・訂正の別および徴収方法を一般の総括表及び個人別明細書に明記して、再提出してください。

個人事業主の方が給与支払報告書を提出していただく場合

個人事業主が給与支払報告書を提出していただく場合は、次のものが必要になります。個人情報の保護と番号管理の徹底を図るための措置ですので、ご協力をお願いします。

  • マイナンバーカード(番号確認と身元確認)
  • 通知カード等(番号確認)+免許書等(身元確認)

来庁される場合は、上記のうちのいずれかの提示で結構です。

郵送での提出の場合は、上記のうちのいずれかの写しの添付で結構です。

※「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。

給与支払報告書提出後に異動があった場合

給与支払報告書提出後、退職や休職、転勤等により給与の支払いを受けなくなった場合は、4月15日までに「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。提出がない場合、退職等をした従業員の税額を含んだ特別徴収税額が5月に通知されることになります。 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2113 ファクス番号:0248-53-2958

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